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農地の権利移動(農地法第3条)

 農地を耕作目的で、所有権の移転等をする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければいけません。この許可を受けないで契約を締結した売買・贈与・貸借は効力が生じないとされています。
 したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)を取得することができませんので、このことを十分に理解したうえで契約を締結することが必要です。
 これは、資産保有や投機目的など『耕作をしない目的』での農地の取得を規制するとともに、農地を効率よく利用できる人に委ねることを狙いとしています。

農地法第3条の対象

  • 所有権
  • 地上権
  • 質権
  • 使用貸借による権利
  • 賃借権

農地法第3条の対象外(許可が不要なもの)

  • 相続(届出は必要です)
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得
  • 裁判や調停
  • 利用権設定による賃貸借

許可基準

 次の要件すべてを満たす必要があります。

全部効率利用要件

農業に供すべき農地の全てを効率的に利用すること

労働力や通作距離、耕作機械の保有状況等から総合的に判断します。

農作業常時従事要件

必要な農作業に常時従事すると認められること

申請者とその世帯員等の農作業への従事状況から判断します。原則として150日以上の従事が必要です。

地域との調和要件

周辺の農地利用に支障を生じさせないと認められること

水利、位置、規模等から判断します。

申請期限

毎月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の開庁日)の申請締切日までに申請してください。
締切日までに受け付けた申請は、その月の末日の農業委員会定例総会で審議されます。

必要書類

関連リンク

  農地の売買・貸借・相続に関する制度について(農林水産省)

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929

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