農地の権利移動(農地法第3条)
農地を耕作目的で、所有権の移転等をする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければいけません。この許可を受けないで契約を締結した売買・贈与・貸借は効力が生じないとされています。
したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)を取得することができませんので、このことを十分に理解したうえで契約を締結することが必要です。
これは、資産保有や投機目的など『耕作をしない目的』での農地の取得を規制するとともに、農地を効率よく利用できる人に委ねることを狙いとしています。
農地法第3条の対象
- 所有権
- 地上権
- 質権
- 使用貸借による権利
- 賃借権
農地法第3条の対象外(許可が不要なもの)
- 相続(届出は必要です)
- 法人の合併・分割
- 時効取得
- 裁判や調停
- 利用権設定による賃貸借
許可基準
次の要件すべてを満たす必要があります。
全部効率利用要件
農業に供すべき農地の全てを効率的に利用すること
労働力や通作距離、耕作機械の保有状況等から総合的に判断します。
農作業常時従事要件
必要な農作業に常時従事すると認められること
申請者とその世帯員等の農作業への従事状況から判断します。原則として150日以上の従事が必要です。
地域との調和要件
周辺の農地利用に支障を生じさせないと認められること
水利、位置、規模等から判断します。
申請期限
毎月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の開庁日)の申請締切日までに申請してください。
締切日までに受け付けた申請は、その月の末日の農業委員会定例総会で審議されます。
必要書類
- 農地法第3条の規定による許可申請書(xls 137kb) 第3条許可申請書(PDF)(pdf 303kb)
- 登記事項証明書(申請前3か月以内に発行されたもの)
- 公図
- 申請地の位置図(案内図、住宅地図の写し等)
- 通作経路図(自宅から申請農地までの経路、距離等が分かるもの)
- 営農計画書(xls 32kb)
- 確約書(doc 40kb)
- 住民票(登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合)
- 農地所有適格法人事業状況(別紙)(xls 55kb)(農地所有適格法人が申請する場合のみ)
- 耕作証明書(町外の農地を所有・借り受けている場合、管轄の農業委員会に依頼)
- 委任状(代理人申請の場合)
関連リンク
農地の売買・貸借・相続に関する制度について(農林水産省)この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929