農地等の売買・賃借(農地法第3条)
農地等(農地・採草放牧地)について、耕作目的で所有権を移転、または賃貸借権、使用貸借権といった使用利益を自的とする権利を設定・移転するときは、農地法第3条による許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的など『耕作をしない目的』での農地の取得を規制するとともに、農地を効率よく利用できる人に委ねることを狙いとしています。
(1)農業委員会の許可によるもの
- 町内の個人または農業生産法人が、内の農地等について権利を取得する場合
- 農協が経営受託をする場合
(2)許可できないもの
- 本人又は世帯員が全ての農地等を利用しない場合
- 本人又は世帯員が農業に常時従事(150日以上)しない場合
- 小作地について、小作人以外の者が小作人の同意無しに権利を取得する場合
- 小作地の転貸
- 権利の取得後において現に耕作する農地等の面積の合計が50アールに満たない場合。
5. の例外として次の場合があります。- 位置、面積、形状等から見て当該土地に隣接する農地と一体して利用しなければ利用することが困難と認められる農地につき、その隣接する農地を所有権に基づいて現に耕作している者が所有権を取得する場合
- 集約栽培(草花等)を目的とする場合
※農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が12月15日に施行されました。
この改正に伴い御代田町農業委員会では、平成24年3月定例会において、農地取得に係る下限面積
要件における別段面積の設定が審議され、別段面積地区の設定は行わず、平成23年度と同じく法律
上の原則面積である50アールとなりました。
(4)許可の対象外となる主なもの
- 相続、共有持分の放棄、時効等の事由による場合
(5)許可除外及び申請の必要がない主なもの
- 農用地利用集積制度、農事調停、遺産分割、特定農地貸付による場合
(6)申請書様式
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929