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農地を相続した場合の手続について

手続きについて

農地の所有権等を相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)などした場合は、農業委員会への届出が必要です。
権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に農業委員会に届出を行ってください。

手続が必要な権利取得について

次の事由などによって農地法第3条の許可を受けずに農地の権利を取得した場合、届出が必要です。

  • 相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得
  • 裁判や調停

必要書類

農地法第3条の3の届出書(doc 50kb)

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929