農地を相続した場合の手続について
手続きについて
農地の所有権等を相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)などした場合は、農業委員会への届出が必要です。
権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に農業委員会に届出を行ってください。
手続が必要な権利取得について
次の事由などによって農地法第3条の許可を受けずに農地の権利を取得した場合、届出が必要です。
- 相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効取得
- 裁判や調停
必要書類
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929