認定農業者制度
農業経営の改善を計画的に進めようとする方の改善計画が確実に達成されるよう、農業経営改善計画を町が認定し、支援していく制度です
認定のメリット
- 農地の優先的集積 - 農業委員会が農用地の利用関係の調整を行なったり、農地等取得資金の融資を行ないます。
- 低利の融資 - 農地取得や機械・施設の投資等の長期資金、肥料や飼料等の購入の短期資金を融資します。
- 税制の特例 - 機械・施設の減価償却費の割増償却制度、農用地利用集積準備金の積立てや取得時の圧縮記帳ができることにより優遇されています。
対象者
将来に渡って農業で生計をたてる計画のある方、経営規模拡大の意欲の高い中核的農業者を対象としています。
申請
認定申請は、5年後の規模拡大計画を『農業経営改善計画認定申請書』にて産業経済課農政係へ提出してください。
認定
計画の妥当性、経営指標の水準、農用地の効率的・総合的な利用を図る内容であるかについて審査し、農業委員会の承認を受け、町が認定します。
申請書
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929