農作業に起因する火災防止について
農作業に伴う「畔草焼きや枯草等の焼却作業」の時期を迎えていますが、空気が乾燥していることから大規模火災を引き起こす恐れがあります。以下のとおり注意してください。
(1)草や枝などは、堆肥や敷わら等として活用することを優先してください。
(2)焼却はやむを得ない場合(※1)のみとし、極力少量(※2)としてください。
(3)風のない時を選び、作業中に風が出てきたらすぐに中止してください。
(4)水を入れたバケツ等を用意し、消防署へ連絡できる手段を確保してください。
(5)作業中は絶対にその場を離れないでください。また、終了後は完全に消火し、残り火が
ないことを確認してください。
(6)焼却作業を行う際は、必ず事前に消防署に連絡してください(32-0119)。
※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2の中で、例外
とする焼却に規定があり、農業によって発生する稲わら等は、やむを得ない焼却とされてい
ます。なお、廃ビニールは例外に含まれません。
※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、例外とされる農業によるものであって
も、環境に与える影響が軽微な焼却となっていますので、極力少量とする必要があります。
また、同法律においては、野焼きは原則禁止となっています。堆肥化など焼却によらない
取扱いを優先することが必要です。
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929
(1)草や枝などは、堆肥や敷わら等として活用することを優先してください。
(2)焼却はやむを得ない場合(※1)のみとし、極力少量(※2)としてください。
(3)風のない時を選び、作業中に風が出てきたらすぐに中止してください。
(4)水を入れたバケツ等を用意し、消防署へ連絡できる手段を確保してください。
(5)作業中は絶対にその場を離れないでください。また、終了後は完全に消火し、残り火が
ないことを確認してください。
(6)焼却作業を行う際は、必ず事前に消防署に連絡してください(32-0119)。
※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2の中で、例外
とする焼却に規定があり、農業によって発生する稲わら等は、やむを得ない焼却とされてい
ます。なお、廃ビニールは例外に含まれません。
※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、例外とされる農業によるものであって
も、環境に与える影響が軽微な焼却となっていますので、極力少量とする必要があります。
また、同法律においては、野焼きは原則禁止となっています。堆肥化など焼却によらない
取扱いを優先することが必要です。
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929