農作業に起因する火災防止について
農作物の残茎等(稲わらや果樹のせん定枝等)は一般廃棄物であり、処分する場合、排出者である農業者が責任をもって適正に処理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)では、廃棄物の焼却は原則禁止されています。
営農のためにやむを得ず行う場合に限り例外とされていますが、周囲の生活環境への影響が最小限となるよう、焼却によらない処理に取り組む必要があります。
畑の枯草等の焼却作業中の死亡事故も発生しており、特に冬季は空気が乾燥しているため大規模火災につながる恐れがあります。
また、焼却することで発生する煙やにおいが住民の方へ不快感を与える場合があります。
有効活用できるものは、堆肥の原料や土壌改良資材、敷わらに活用することを優先してください。
やむを得ず野焼きを行う場合は、以下のとおり注意してください
(1)一人では絶対に作業を行わず、必ず複数人で行うこと。
(2)住宅地周辺、山際、強風時等を避け、周囲の生活環境への影響が最小限になるよう配慮すること。
(3)消火するのに十分な水を入れたバケツや消火器を用意すること。
(4)ただちに消防へ連絡できる手段を確保しておくこと。
(5)風のない時を選び、風がでてきたらすぐに焼却作業を止めること。
(6)着火点は最小限とし、炎が大きくならないよう細心の注意を払うこと。
(7)焼却は極力少量とし、一度に大量のせん定枝等の焼却は行わないこと。
(8)作業中は絶対にその場を離れないこと。
(9)作業終了後は完全に消火し、残り火がないことを必ず確認すること。
焼却作業を行う際は、必ず事前に消防署に連絡してください。
連絡先 32-0119
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929