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中山間地域等直接支払制度について

 中山間地域等直接支払制度は、耕作条件が不利な中山間地域を支援する制度です。
 農村における農業生産活動は、土砂崩れの防止や生き物のすみかになるといった多面的な機能を持っています。
 しかし、中山間地域においては、高齢化や人口減少によってその活動を維持することが難しくなってきています。
 中山間地域等直接支払制度では、農業生産活動の継続、水源かん養機能、洪水防止機能、良好な景観機能等の多面的機能を確保する支援を行っています。
 制度は平成12年度から5年単位で実施されています。

 対象となる農地

  特定農山村法、山村振興法、半島振興法等によって指定された地域
  急傾斜(田1/20以上、畑15度以上)※御代田町の対象は田のみとなります
  農振農用地区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地

実施状況

 集落協定数 1集落(塩野中山間地事業組合:塩野地区)
協定面積種別交付単価
(通常単価)
交付金額農業生産活動の取組事項
地目   傾斜農用地・水路・農道に関する取組多面的機能を増進する取組
382,327㎡急傾斜21.0
円/㎡
8,028,867円・農地の法面管理
・水路清掃
・農道の簡易補修
・草刈り
・景観形成作物の作付

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929