令和3年10月20日よりマイナンバーカードが健康保険証として利用出来るようになりました。
保険証として利用するための初回登録について
医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の「初回登録」が必要です。初回登録は、電子証明書読み取り機能のあるスマートフォンまたはPC端末とICカードリーダーをご用意いただき、

なお、マイナンバーカードの交付をまだ受けていない方は、お早めにマイナンバーカードの交付申請をお願いいたします。
マイナンバーカードの交付申請方法につきましては、マイナンバーカードの申請についてをご確認ください。
注記1:お手元の健康保険証は引き続きご利用いただけます。
注記2:すべての医療機関で健康保険証として利用できるわけではありません。マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要なオンライン資格確認の設備が導入されている医療機関のみ利用可能となります。
初回登録に必要なもの
- ご登録されるご本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(数字4ケタ)
- 電子証明書読み取り機能のあるスマートフォンまたはPC端末とICカードリーダー
初回登録の手順
- マイナポータルへアクセスする。
- 「マイナンバーカードを健康保険証として利用」の「利用を申し込む」をクリックする。
- 利用規約等を確認して、同意をする。
- 数字4ケタの暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取る。
お持ちのスマートフォンやPC端末が対応していない場合
お持ちのスマートフォンの機種によっては、電子証明書の読み取りに対応していない場合があります。また、ICカードリーダーがない場合はお持ちのPC端末からはお申込みいただけません。
その場合は、町民課住民係に設置しておりますマイナポータル端末にてご登録いただく必要があります。
なお、初回登録のお申込みは、ご本人のスマートフォンでなくてもご家族等のスマートフォンからお申込みいただけます。
マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A
Q:すべての医療機関・薬局で使えるようなりますか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要なオンライン資格確認の設備が導入されている医療機関・薬局のみ利用できます。
導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証のご提示が必要です。
Q:マイナンバーカードがないと受診出来なくなりますか?
従来どおり、健康保険証にて受診していただけます。
Q:医療機関窓口への持参が不要となる証類にはどのようなものがありますか?
- 健康保険証
- 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病受療証
などが、持参不要となります。
なお、限度額適用認定証または標準負担額減額認定証は、従来は事前に交付申請が必要でしたが、マイナンバーカードをご提示いただき保険証利用された場合は、原則申請なしに限度額が適用されます。
Q:加入する保険が変わった場合、手続きは必要ですか?
従来どおり、保険者への異動の届出が必要です。
そのほかのQ&Aにつきましては、厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(外部サイト)をご覧ください。
マイナンバーについてのお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
この件に関する問い合わせは
企画財政課 企画係電話番号: 0267-32-3112
FAX番号: 0267-32-3929