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保育料軽減事業により保育料の軽減範囲を拡充します

  町では、令和6年9月分の保育料から、長野県の保育料軽減事業と足並みをそろえ、保育
 料の軽減拡充を実施し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。

軽減対象

  お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で、保育施設(保育所・小規模保育事業所)
 などに在籍しているお子さんであること
  ※幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象となりません

軽減内容

○町民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯等以外)の世帯
保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢に関わらず、最年長の兄姉からカウントして
・1人目は半額軽減
・2人目以降は無償化

例1

きょうだい在園状況軽減額
第1子保育園(2歳児)【1人目】全額→半額
第2子保育園(1歳児)【2人目】半額→無償
第3子保育園(0歳児)【3人目】無償

  例2
きょうだい在園状況軽減額
第1子小学生【1人目】
第2子保育園(1歳児)【2人目】半額→無償
第3子保育園(0歳児)【3人目】無償


○町民税所得割課税額57,700円以上の世帯

保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢に関わらず、最年長の兄姉からカウントして
・1人目は軽減対象外
・2人目は半額軽減
・3人目以降は無償化

例3

きょうだい在園状況軽減額
第1子小学生カウント対象外→【1人目扱い】
第2子保育園(1歳児)1人目:全額→【2人目扱い】半額
第3子保育園(0歳児)2人目:半額→【3人目扱い】無償

※保育料月額徴収基準表については下記の表をご確認ください。

令和6年4月から8月分の保育料について

 この保育料軽減事業は令和6年4月にさかのぼって適用します。軽減後の保育料とすでにお支払いいただいた保育料に差額がある場合は、後日還付します。還付の方法、時期につきましては準備が整い次第お知らせいたします。 
軽減の適用については保育料決定通知書にてご確認ください。通知は9月上旬送付を予定しています。 
※小規模保育事業所については各園からの還付対応となります。
※未申告等によって税額が不明の場合は対象とはならず、保育料は最高額となります。軽減の適用は税額が確認できた次の月からとなりますので、予めご了承ください。
 

保育料軽減事業_別表

この件に関する問い合わせは

町民課 こども係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929