就学援助制度について
御代田町では、経済的理由等により小・中学校へ就学することが困難と認められる児童生徒の保護者に対して、
学用品費等の一部を援助する事業を実施しております。
(2)生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であり、下記の理由のいずれかに該当される方。
① 生活保護が停止、または廃止となった。
② 町民税が非課税である。(世帯全員)
③ 児童扶養手当の支給を受けている。(児童手当ではありません)
④ 町民税・事業税・固定資産税のいずれかの減免を受けている。
⑤ 国民年金保険料の減免または徴収の猶予を受けている。(世帯全員)
⑥ 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている。
⑦ 生活福祉資金の貸付を受けている。
⑧ 保護者が職業安定所に登録中の日雇い労働者。
⑨ 保護者の職業が不安定で、生活が困難であると認められる者。
申請は随時受け付けますが、認定された月からの支給となります。
・年度途中の転入・転出や、家庭の状況に変化があった場合、また学校徴収金の未納の状況などにより、年度途中でも認定あるいは取消が行われます。
・区域外就学をしている方で就学援助を希望される方は、住民票のある教育委員会までお申し出ください。
電話番号: 0267-32-9100
FAX番号: 0267-32-8923
学用品費等の一部を援助する事業を実施しております。
就学援助を受けることができる方
(1)生活保護を受けている。(2)生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であり、下記の理由のいずれかに該当される方。
① 生活保護が停止、または廃止となった。
② 町民税が非課税である。(世帯全員)
③ 児童扶養手当の支給を受けている。(児童手当ではありません)
④ 町民税・事業税・固定資産税のいずれかの減免を受けている。
⑤ 国民年金保険料の減免または徴収の猶予を受けている。(世帯全員)
⑥ 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている。
⑦ 生活福祉資金の貸付を受けている。
⑧ 保護者が職業安定所に登録中の日雇い労働者。
⑨ 保護者の職業が不安定で、生活が困難であると認められる者。
手続きの方法
就学援助を希望される方は通学している学校または御代田町教育委員会へお問い合わせください。申請は随時受け付けますが、認定された月からの支給となります。
注意事項
・祖父母等で住民票を別(世帯分離)にしているが同じ家に住んでいる場合も、同居の家族とみなします。・年度途中の転入・転出や、家庭の状況に変化があった場合、また学校徴収金の未納の状況などにより、年度途中でも認定あるいは取消が行われます。
・区域外就学をしている方で就学援助を希望される方は、住民票のある教育委員会までお申し出ください。
この件に関する問い合わせは
教育委員会 学校教育係電話番号: 0267-32-9100
FAX番号: 0267-32-8923