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令和6年10月の児童手当制度改正について

令和6年10月分から(初回支給は令和6年12月)児童手当の制度が下記のとおり改正(拡充)されます。

制度改正(拡充)の内容

  1. 所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
  2. 支給対象児童の年齢が「中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます。
  3. 第三子以降の手当額(多子加算)が月15,000円から月30,000円までに増額されます。
  4. 第三子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。
  5. 支給回数が年3回から年6回(偶数月)になります。

制度内容の比較(新旧対照表)

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)

支給対象
 
中学校卒業(15歳到達後最初の年度末)まで
 

高校卒業年代(18歳到達後最初の年度末)まで

手当月額


・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
 

・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円
・3歳~高校生年代まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月30,000円



所得制限

 
所得制限あり
・所得制限以上で特例給付(月5,000円)
・所得上限以上で御代田町独自の特別手当(月5,000円)
 

所得制限なし
 ※特例給付・特別手当は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。



多子加算の
カウント対象


 
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の子の数
 

22歳到達後最初の年度末まで(4年生大学卒業年)までの子の数
 ※お子様を養育している場合カウント対象になります。



支払月


4か月ごとに支給(2 ・6・10月)

2か月ごとに支給(偶数月)
 ※初回支給は令和6年12月です。



支払通知書が廃止されます

児童手当の支払が2か月に1回になることに伴い、児童手当支払通知書が送付されなくなります。支払状況等については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。

申請について

制度改正による申請が必要な方と不要な方がいます。
以下のフローチャートを参考に手続きの要否をご確認ください。
児童手当制度改正フローチャート(pdf 98kb)


児童手当フローチャート

制度改正による申請が必要な方

  1. 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当の支給対象外となっている方
※御代田町独自の「特別手当」受給者の方は申請が必要です。
  1. 現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  1. 現在児童手当を受給しているが、大学生年代(2002年4月2日~2006年4月1日生まれ)の児童の兄姉を含むと児童数が3人以上になる場合
  1. 現在児童手当を受給しているが、養育している高校生年代の児童が別住所にお住まいの方


制度改正による申請が不要な方

  1. 現在児童手当を受給していて、制度改正後も算定する児童数が変わらない方
※令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、改めての申請は不要です。
  1. 現在特例給付を受給していて、制度改正後も算定する児童数が変わらない方
※令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
  1. 現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童が同じ住所にお住まいの方
※令和6年10月分からは、申請不要で高校生年代の児童を支給対象児童として認定します。

申請書類を対象者に送付しています

制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳及び御代田町児童手当支給台帳に基づき、8月下旬から順次申請書類を送付します。
(注意)子と別居している場合や、御代田町に申請履歴が無い場合等、案内を送付できない場合があります。該当と思われる方で案内通知が届かない場合は、こども係までお問合せください。


申請方法について

必要書類に必要事項等を記入し、町民課こども係にご提出ください(窓口にも書類をご用意しています)。
受付時間:平日8時30分~17時15分

認定に必要な添付書類等

  • 健康保険被保険者証の写し等
   〔国民年金の方、年金未加入の方は必要ありません〕 
  • 請求者名義の振込口座のわかるもの
   〔請求者以外の口座は登録できません〕 
  • 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
  • その他必要に応じて提出する書類があります。
   (養育する児童と別居している場合など)

申請期間・支給時期

  • 令和6年11月29日(金曜日)までに申請を受付した方(※1)は、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。
  • 令和6年12月以降、令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となり、令和7年1月以降順次支給します。
  • 令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
  • ※1 申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。

公務員の方

  • 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。申請が必要な場合、勤務先に申請をしてください。

ファイルダウンロード (窓口にも書類をご用意しています)

  〈記入例〉


この件に関する問い合わせは

町民課 こども係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929

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