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最初にお読みください

手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前に御代田町インターネット公売ガイドライン、KSI官公庁オークションガイドライン等を必ずお読みください。
  2. ログインIDを取得した上で、オークションサイト内の公売物件詳細画面から「公売参加仮申し込み」を行った後、手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで公売物件詳細画面から法人として「公売参加仮申し込み」を行った後、手続きを行ってください。
  4. 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人が自らのログインIDで公売物件詳細画面から「公売参加仮申し込み」を行った後、手続きを行ってください。なお、代理人が手続きを行う場合、公売参加者は、委任状等を入札開始2開庁日前までに提出することが必要です。
  5. 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、手続きを行ってください。

入札に参加できない方

  • 税務関係職員、滞納者及び国税徴収法の規定により公売の参加を制限された方。直接、間接を問わず入札に参加できません。(国税徴収法第92条、第108条第1項)
  • 御代田町インターネット公売ガイドライン、KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない方。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律((平成3年法律第77号)第2条第6号)に規定する暴力団員等に該当する方。
  • 18歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
  • 日本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
  • 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所、連絡先がある場合を除きます。

入札

入札に関連する住所および氏名は、個人の場合は住民基本台帳または外国人登録に記載されている住所地および氏名を、法人の場合は、商業登記簿上の本店所在地および商号を記載してください。

なお、公売参加申し込み、公売保証金の納付および必要に応じて委任状などの書類提出が完了していることが条件です。

最高価申込者決定

  • 最高価申込者決定

入札期間終了後、公売広告により定められた最高価申込者決定の日において、売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額の入札者を最高価申込者(落札者)として決定します。

なお、最高価額での入札者が複数存在する場合は、その方々で追加入札を行い、最高価申込者を決定します。追加入札が行われた場合は、追加入札において追加入札価額が当初の入札価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。

また、追加入札終了後も最高価額での入札者が複数存在する場合(同額である場合) は、くじ(自動抽選)で最高価申込者を決定します。

  • 最高価申込者決定の取消
次の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。1または3の場合は、納付された公売保証金を返還します。
  1. 売却決定前、公売財産にかかる差押徴収金(地方税など)について完納の事実が証明されたとき。
  2. 最高価申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
  3. 最高価申込者などが暴力団員等であることが認められるとき。

次順位買受申込者

次順位買受申込者の制度を利用することができます。(国税徴収法第104条の2)

最高価申込者の入札価額に次ぐ価額(見積価額以上で、かつ最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合)で入札した者から次順位による買い受けの申込があった場合にその入札者を次順位買受申込者とします。

次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買い受けの申込を取り消した場合、または最高価申込者に対する売却決定が取り消された場合等に限り、公売財産を買い受けることができます。

買受申込の取消

公売財産の換価について法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者および次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は公売財産の買受申込を取り消すことができます。(地方税法第19条の7等)

売却決定

公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。

公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かについて、調査の嘱託の結果が明らかでない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。

なお、最高価申込者が買い受けの申込を取り消した場合等における次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。

売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。

権利移転

  • 権利移転の時期等

買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
買受代金の完納後、公売財産は買受人の所有となりますから、公売財産の棄損・焼失等による損害は買受人が負担することになります。

  • 権利移転に伴う費用

公売財産の権利移転に伴う登録免許税、その他の費用は買受人の負担となります。
買受人は、権利移転手続きの際に登録免許税その他の費用を提出してください。

  • 権利移転手続き

売却決定後、買受人に対し、ご連絡しますので案内に沿って必要書類等を速やかに提出してください。
なお、公売財産の引渡しは現状有姿で行います。

この件に関する問い合わせは

税務課 収税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929