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住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置

要旨

地球温暖化防止の一環として家庭の二酸化炭素排出量の削減を図るため、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
 

対象となる家屋の要件                                   

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。(賃貸住宅を除く)
  2. 改修工事等が令和13年3月31日までの間に行われていること。
  3. 省エネ改修費用に要した費用の合計が60万円以上であること。(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システム設置工事に係る費用と合わせて60万円超の省エネ改修等工事を施したものであること。
  4. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日までに改修工事を施した家屋は、対象床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)


※ただし、後述の通り、改修工事完了後3か月以内に町税務課まで申告書を提出していただく必要があります。

 

対象となる省エネ改修工事                                 

(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化・複層ガラス化)
(2)上記の窓の改修工事と併せて行う次のいずれかの改修工事
    1. 床の断熱改修工事
    2. 壁の断熱改修工事 (外気等と接するものの工事に限る)
    3. 天井の断熱改修工事
※ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
 

減額の内容                                        

    1. 改修後3か月以内の申告により、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税には、この減額措置は適用されません。
    2. 一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。 ※(長期優良住宅に該当することになった場合には、3分の2が軽減)                                                    
    3. マンション等区分所有家屋にも、各専有部分単位で適用されます。
 

その他                                          

    1. 新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額との同時併用はできません。なお、バリアフリー改修に伴う減額との併用は可能です。
    2. 申告の際には、『熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に対する固定資産税減額規定の適用申告書』、建築士等が発行する『熱損失防止(省エネ)改修工事証明書』、『省エネ改修工事前後の写真』『省エネ改修工事費用の領収書(写し)』の提出が必要になります。
    3. 後日、申告書の内容をもとに現地確認をさせていただく場合があります。

申請書様式

この件に関する問い合わせは

税務課 資産税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929

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