住宅のバリアフリー改修に伴なう固定資産税の減額措置
要旨
居住要件に該当する住宅で、期間内に一定の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度1年分に限り固定資産税額が減額されます。
減額される住宅の要件
高齢の方、障害のある方等が居住する新築から10年以上経過した住宅 (賃貸住宅は除く)であること。
減額される住宅の居住者要件
次のいずれかに該当する方
1.65歳以上の方 2.要介護認定または要支援認定を受けている方 3.障害者
改修工事の要件
◆令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事を行うこと。
◆改修費用が50万円以上(補助金や介護保険からの給付を除いた金額)のものであること。
◆バリアフリー改修工事の内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される期間及び税額
減額される期間 : 改修工事が終了した翌年度1年分減額される税額 : 改修工事を行った家屋の固定資産税を3分の1減額
ただし、1戸あたり100平方メートルに相当する税額が限度となります。
減額を受けるための手続
改修工事終了後、3ヶ月以内に下記書類を税務課へ提出してください。
- 申告書『高齢者等居住改修住宅等に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書』
- 工事明細書や工事箇所の写真等の工事内容が分かる書類
- 工事費用が分かる書類
- 居住者要件を満たすことを示す書類
その他
- 耐震改修に伴う減額との同時適用はできません。なお、省エネ改修に伴う減額との併用は可能です。
- バリアフリー改修に伴う減額は、一戸につき1回限りとなります。
- 都市計画税には、この減額措置の規定はありません。
申請書様式
この件に関する問い合わせは
税務課 資産税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929