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御代田町固定資産評価審査委員会

固定資産税の基となる固定資産評価額は町長によって決定され課税計算されることとなりますが、この決定された『価格』に不服がある場合は固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができます。

審査申出ができる事項は『価格』に限られていますが、『価格』以外の項目に対しては、行政不服審査法に規定されている『審査請求』『異議申し立て』によって不服の救済が図られることになっています。

固定資産評価審査委員会は、独立した第三者的な立場で、町長が決定した固定資産の価格が総務省の示している固定資産評価基準に基づき適正に決定されているかどうかを審査する機関です。『価格』のどういった点に不服があるのかを中心に審査を行います。

審査の申出を行う場合には、事務局に備えている申出書によって審査申出を行ってください。審査申出ができる期間は、固定資産台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。

なお、審査の結果、固定資産評価基準に基づく適正な『価格』が町長の決定した『価格』を上回る場合でも、固定資産の『価格』を上げる決定は行いません。

この件に関する問い合わせは

税務課 資産税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929