固定資産税(土地)
土地評価のしくみ
国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のようにして土地の評価額が決定されます。
- 地目(宅地、田及び畑(あわせて農地という)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地)を区分します。
- 状況類似地区ごとにその地区内の標準的な土地を選定します。
- 地価公示価格や鑑定評価価格などを参考にして標準的な土地の適正な時価を評定します。
- 適正な時価をもとに標準土地評点数または路線価の付設をします。
- 土地の形状による補正などにより各筆の評点数を付設します。
- 評価額決定
住宅用地に対する課税標準の特例
居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、 その税負担を軽くするため課税標準の特例措置が設けられています。
(1)住宅用地には次の2つの場合があります。
- 専用住宅の場合
もっぱら居住用とされている住宅の敷地の用に供されている - 併用住宅の場合
一部が事業用で、居住部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地に下表の率を乗じた後の面積に相当する土地
特例措置の対象となる『住宅用地』の面積は家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
下記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
※ただし、専用住宅・併用住宅ともに敷地面積が住宅床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までが住宅用地となります。
(2)課税標準額は、次のように軽減されます。
- 小規模住宅用地の場合
- 住宅用地のうち200㎡以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の6分の1になります。
※同じ敷地の上に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200㎡までの部分になります。 - 一般住宅用地の場合
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の1になります。
住宅用地変更申請書提出のお願い
この住宅用地の課税標準の特例措置の適正な運用のため、次の場合には、住宅用地変更申請書の提出をお願いします。
- 非住宅用地を住宅用地に変更したとき
例)- 住宅の新築、購入
- 店舗、事務所、倉庫などの非住宅を住宅に変更
- 住宅用地の面積を変更したとき
例)- 住宅用地の買い増し
- 併用住宅で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があったとき
例)- 居住部分または店舗部分などの増築、取り壊し
- 専用住宅を併用住宅に変更、または併用住宅を専用住宅に変更したとき
- 住宅用地の住宅戸数に変更のあったとき
- 住宅用地を非住宅用地に変更したとき
例)- 住宅の取り壊し
- 住宅を店舗、事務所、倉庫などの非住宅に変更
土地にかかる固定資産税の税負担の調整措置
宅地
平成8年までの宅地の税負担は、その大部分が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきました。しかし、評価額に対する前年度課税標準額の割合(以下、負担水準といいます)が、地域や土地によりばらつきがあるため、平成9年の評価替えから、そのばらつきの幅を小さくする(負担水準を均衡化する)ことを重視した税負担の調整措置が講じられています。
なお、住宅用地に対する据置特例は、住宅用地の多くが課税標準額の据置特例の対象となっており、本来の役割を終えたことから、平成24年度に廃止されました。
商業地等の宅地
税額の求め方
課税標準額×税率=税額 ※課税標準額=評価額×70%
ただし前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりになります。
今年度の評価額Aと比べて
- 前年度の課税標準額がAの60%以上70%以下の場合
- → 前年度の課税標準額を据え置きます
- 前年度の課税標準額がAの60%未満の場合
- → 前年度の課税標準額+(A×5% )
例
土地Cと土地Dは、今年度の評価額は同じ1,200万円Aとします。
前年度の課税標準額が異なっていると、それぞれの土地の固定
資産税額は次のように求められます。
- 土地C 前年度の課税標準額 780万円
-
- 前年度の課税標準額を、今年度の評価額Aと比較します。
780万円/1,200万円=65% - 1.の割合が60%以上70%以下となるので今年度の課税標準額は据置特例が適用され、前年度の課税標準額を据置 780万円
- 今年度の固定資産税額 780万円×1.4%=109,200円
- 前年度の課税標準額を、今年度の評価額Aと比較します。
- 土地D 前年度の課税標準額 600万円
-
- 前年度の課税標準額を、今年度の評価額Aと比較します。
600万円/1,200万円=50% - 1. の割合が60%未満となるので、今年度の課税標準額は前年度の課税標準額に今年度評価額Aの5%を加えます。
600万円+(1,200万円×5%)=660万円 - 今年度の固定資産税額 660万円×1.4%=92,400円
- 前年度の課税標準額を、今年度の評価額Aと比較します。
住宅用地
税額の求め方
課税標準額×税率=税額 ※課税標準額=評価額×1/6
ただし200㎡を超える部分は1/3(家屋の床面積の10倍まで)
ただし前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりになります。
今年度の評価額に1/6を掛けた額(=本来の課税標準額B)が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。
前年度の課税標準額+(B×5% )
例)
200㎡以下の住宅用地の場合
土地Eと土地Fは、今年度の評価額は同じ1,200万円(本来の課税標準額Bは評価額に1/6を掛けた200万円)とします。
前年度の課税標準額が異なっていると、それぞれの土地の固定資産税額は次のように求められます。
土地E 前年度の課税標準額 140万円
- 計算式に当てはめ計算します。
140万円+(200万円×5%)=150万円 - 計算によって得られた額と本来の課税標準額(B)を比較します。
200万円(B)>150万円 - 本来の課税標準額(B)を計算によって得られた額が超えていないため、本年度の課税標準額は150万円となります。
- 今年度の固定資産税額 150万円×1.4%=21,000円
土地F 前年度の課税標準額 195万円
- 計算式に当てはめ計算します。
195万円+(200万円×5%)=205万円 - 計算によって得られた額と本来の課税標準額(B)を比較します。
200万円(B)<205万円 - 本来の課税標準額(B)を計算によって得られた額が超えているため、本年度の課税標準額は200万円となります。
- 今年度の固定資産税額 200万円×1.4%=28,000円
申請書様式
この件に関する問い合わせは
税務課 資産税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929