適正な課税のために不動産の登記をお願いします
登記情報をもとに不動産の所有者の把握をしています
固定資産税は、登記情報をもとに納税義務者となる所有者を把握しています。適切な登記は、固定資産税の適正な課税に不可欠です。登記された不動産の所有者が亡くなったり、新築、家屋の取り壊し等があったりしたときは法務局に届出をお願いします。
- 所有権移転 売買、贈与、相続等があったときは、所有権移転登記の申請をすることとなっています。
- 新築 表示登記の申請をすることとなっています。
- 取り壊し 滅失登記の申請をすることとなっています。登記されていない家屋の場合や、登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、町(税務課)に「家屋取壊届出書」を提出してください。
未登記家屋の場合は町(税務課)への届出が必要です
売買、贈与、相続などにより未登記家屋の所有者を変更したときは「家屋課税台帳名義人変更願」を提出してください。翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。登記家屋は所有権移転登記をすると、法務局が町(税務課)へ通知することになっていますので町は所有者が変更されたことがわかりますが、未登記家屋はこの変更願を提出していただかないと所有者の変更は把握できません。
登記されていない家屋を取り壊したときも町(税務課)に「家屋取壊届出書」の提出が必要です。家屋を取り壊しても届出がないと、誤って課税する原因になります。
相続登記の申請、住所・名前の変更登記が義務化されました
相続登記の申請の義務化 令和6年4月1日から
相続等や遺産分割により不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。なお、令和6年4月1日より前に開始した相続であっても対象です。
住所・名前の変更登記の義務化 令和8年4月1日から
住所・名前の変更の日から2年以内に登記することが義務化されました。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
申告書様式
この件に関する問い合わせは
税務課 資産税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929