児童手当
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
支給対象となる児童
0歳から高校卒業年代まで(18歳になった後の最初の年度末まで)の児童
受給者(請求者)
支給金額(月額)
下表は児童1人当たりの月額支給額です。
支給対象年齢 | 手当月額 | 第3子以降 |
3歳未満(3歳になる誕生月まで) | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 |
児童手当の「第3子」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの者のうち上から3番目の児童となります。
支給時期
※10日が土日祝日の場合は、翌営業日に支給します。
手続きについて
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、町の窓口(公務員の方は勤務先)に『認定請求書』の提出が必要です。
児童手当等は、認定請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
なお、災害などやむをえない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 申請者(保護者)の健康保険情報の分かるもの
- 請求者名義の振込口座のわかるもの
- 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
- その他必要に応じて提出する書類があります。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。(独立行政法人、私学共済を除く)
〇公務員になった場合・・・勤務先へ申請の上、お早めに町へ消滅届を提出してください。
(例)4月1日採用の場合・・町での支給は4月分まで、勤務先での支給は5月分から
〇退職等により公務員でなくなった場合・・・退職日の翌日から15日以内に町へ申請してください。
3月31日退職の場合 勤務先での支給は3月分まで、町での支給は4月分から(4月15日までに申請をした場合)
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があった場合・・・勤務先の指示に従い手続きしてください。
※手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。
大学生年代(22歳誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんがいる方へ
大学生年代(22歳誕生日後の最初の3月31日まで)の子については、手当は支給されませんが、大学生年代の子から数えて第3子にあたる子(0歳~高校生まで)については、第3子以降の手当額が支給されます。第3子以降の手当額を受けるためには申請が必要です。
また、大学生年代の子が就職等により養育しなくなったときは、第3子以降の手当額を受けられなくなるため、届出が必要です。
高校卒業後、引き続き養育することにより、第3子以降の手当額を受けるためには申請が必要です。
高校卒業年に町から通知を送付しますので、申請をしてください。
現況届(手当の更新のお手続き)について
児童手当は、毎年6月1日の状況を確認し、10月支給分(8月分、9月分)以降の手当の受給要件の審査を行います。
御代田町では、令和4年度から6月1日の状況を公簿等で確認するため、現況届の提出は原則不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
〇配偶者からの暴力等により、 避難元に住民票を置いたまま町で手当を受給している方
〇無戸籍や住民票がない児童を養育されている方
〇離婚協議中で配偶者と別居されている方
〇法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
〇大学生年代の子(学生以外の子)を養育していて、それにより第3子以降の手当額を受け取っている方
〇その他、町が必要と判断した方
(注釈)8月分以降の手当支給のために必要となりますので、町から届いた現況届と必要書類を6月末までに提出してください。
現況届の提出がない方には、手当を支給できません。ご注意ください。
現況届ではあわせて所得状況の調査(両親のうち、どちらが所得が高いか)も行いますので、所得税の申告をしていない方は、早めに申告をお願いします。
そのほか、以下の変更事項があったときも、町に届け出てください。
・支給対象の児童を養育しなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・離婚等により、一緒に児童を養育していた配偶者と世帯を共にしなくなったとき
・厚生年金から国民年金など、受給者の加入する年金種別が変わったとき(転職等を行っても年金種別が変わらなければ届け出は不要)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
内容変更等のお手続き
他の市区町村に住所が変わったとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、御代田町での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
児童手当等の額が増額されるとき
児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、『額改定認定請求書』の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当との額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当等の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、『額改定届』を提出してください。
受給者(保護者)または、養育している児童が氏名や住所を変更したとき
『住所変更届』または『氏名変更届』を提出してください。
児童と別居することになったとき
別居している児童の住民票またはマイナンバーのわかるものを持参し、『別居監護申立書』を提出してください。
離婚等により別居しており、児童と生計を同じくしていない場合は、児童と同居している方が受給者となります。
その他、世帯状況や養育状況に変更のあった方は届出が必要となる場合がありますので、町民課こども係へお問い合わせください。
この件に関する問い合わせは
町民課 こども係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929