児童手当
本ページは、令和6年9月までの児童手当制度についてご案内しています。令和6年10月以降の内容につきましては、リンク先のページをご覧ください。
●令和6年10月の児童手当制度改正について
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
支給対象
0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方。
※両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。
支給時期
原則として毎年6月、10月、2月の各月10日に、支払月前4か月分の手当を支給します。
※10日が土日祝日の場合は、翌営業日に支給します。
支給金額(月額)
下表は児童1人当たりの月額支給額です。
児童の年齢 | ①所得制限限度額未満【児童手当】 | ①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満【特例給付】 | ②所得上限限度額以上 |
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
支給対象外 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
||
3歳~小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
||
中学生 |
10,000円 |
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
- 児童を養育している方の所得額により支給額が変わります。所得制限、所得上限については下記項目をご覧ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年6月分から、「所得上限限度額」が創設されました。児童を養育している方の所得額が下表の「②所得上限限度額」以上の場合、特例給付等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得額が「②所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※所得には一定の控除があります。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
手続きについて
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)に『認定請求書』の提出が必要です。
児童手当等は、認定請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
なお、転入または災害などやむをえない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 健康保険被保険者証の写し等
- 請求者名義の振込口座のわかるもの
- 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
- その他必要に応じて提出する書類があります。
現況届について
令和3年度まで現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から現況届の提出を原則不要とします。ただし、アまたはイにあてはまる方は届出が必要です。
ア 以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。毎年6月にご自宅に郵送しますので、ご提出をお願いします。
①配偶者からの暴力等により住民票の住所地が御代田町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、御代田町から提出の案内があった方
イ 以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。
①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
⑥離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
次に該当するときは、届出が必要です
他の市区町村に住所が変わったとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、御代田町での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
児童手当等の額が増額されるとき
児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、『額改定認定請求書』の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当との額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当等の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、『額改定届』を提出してください。
受給者(保護者)または、養育している児童が氏名や住所を変更したとき
『住所変更届』または『氏名変更届』を提出してください。
児童と別居することになったとき
別居している児童の住民票またはマイナンバーのわかるものを持参し、『別居監護申立書』を提出してください。
離婚等により別居しており、児童と生計を同じくしていない場合は、児童と同居している方が受給者となります。
その他、世帯状況や養育状況に変更のあった方は届出が必要となる場合がありますので、町民課こども係へお問い合わせください。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
この件に関する問い合わせは
町民課 こども係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929