特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度の目的
精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
受給資格者
手当を受けることができる方は、精神や身体に一定の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している方です。次のような場合は、手当は支給されません。
- 児童が日本国内にいないとき
- 児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき
特別児童扶養手当を受ける手続き
手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
- 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。)
- その他必要書類
特別児童扶養手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(4月期は4月11日、8月期は8月10日、12月期は11月11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。
特別児童扶養手当の額(令和7年4月から)
区分 | 月額 |
---|---|
1級当該児童1人につき |
56,800円 |
2級該当児童1人につき |
37,830円 |
支給制限(平成14年8月から)
手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,569,000円未満 | 6,278,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
- 所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(特別児童扶養手当の支給に関する政令第5条第1項による控除額)-諸控除
障害者・勤労学生控除 | 270,000円 |
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寡婦(寡夫)控除 (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合) |
270,000円 (350,000円) |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損、医療費、配偶者特別控除等 | 当該控除額 |
手当の額が改定される場合
対象児童の障がいの状況が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合
手当を受けている方が必要な届出
届出が必要な場合 | 必要なもの |
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毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。2年間届出をしないと資格がなくなります。 | 所得状況届 |
受給資格がなくなったとき。資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。 | 受給者資格喪失届 |
受給者が死亡したとき。 戸籍法の届け出義務者が出します。 |
受給者死亡届 |
氏名、住所、金融機関口座が変わったとき。 | 氏名(住所、金融機関口座)変更届 |
手当証書をなくしたとき。 | 証書亡失届 |
手当証書を破損したり、汚れてしまったとき。 | 証書再交付申請書 |
受給資格がなくなる場合
- 児童を監護しなくなったとき。(児童の死亡など)
- 対象児童が、児童福祉施設などに入所したとき。
- 手当を受けている父又は母が主として生計を維持しなくなったとき。または主として養育しなくなったとき。
- 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき。
- 対象児童が、別に定める障がいの程度に該当しなくなったとき。
- 対象児童が、婚姻したとき。
- その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。
※手当の受給資格がないのに届け出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようご注意ください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511