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婚姻(婚姻届)

届出期間

届出期間の定めはありません。届出をした日が婚姻日になります。

届出地

次のいづれかの区市町村で届出ができます。

  • 夫または妻となる方の本籍地
  • 夫または妻になる方の住所地

届出人

  夫・妻となる者

成立要件

  • 婚姻年齢に達していること(男満18歳、女満18歳)
  • 重婚でないこと
  • 近親者間の婚姻でないこと

 

必要な物

  • 婚姻届(成人2人の証人の署名が必要)
  • 本人確認ができる証明書
    ※顔写真つきの住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害手帳、在留カードなどの身分証明書(顔写真付)
  • 外国人の方は、上記以外に、国籍に応じて必要書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
 ※令和3年9月1日から押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能です。
 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要なりました。

住民票(住所)ついて

  住民票の氏や本籍の記載は婚姻届の内容に基づいて変更されますが、住所の変更(転入・転居・転出)や世帯合併などは、別途、住民異動届が必要です。また、婚姻によって氏や住所に変更が生じた方は、下記の手続きが必要となる場合あります。確認のうえ手続きをお願いします。
  • 住民異動の届出
  • マイナンバーカードの住所・氏名の変更手続き

この件に関する問い合わせは

町民課 住民係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929