• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

離婚(離婚届)

協議離婚

届出期日

届出期間の定めはありません。
届出をした日が離婚日になります。

届出地

次のいづれかの区市町村で届出ができます。

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の住所地

届出人

 夫と妻(当事者双方が届出人)

必要なもの

  • 離婚届(成人2人の証人の署名が必要)
  • 本人確認ができる証明書
    顔写真つきの住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害手帳、在留カードなどの身分証明書(顔写真付)
 ※令和3年9月1日から押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能です。
 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。

裁判(調停・審判・判決)離婚

届出期日

裁判確定の日を含めて10日以内に届け出てください。

届出地

次のいづれかの区市町村で届出ができます。

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の住所地

届出人

夫と妻(当事者双方が届出人)

必要な物

  • 離婚届(証人欄は記入不要)
  • 裁判の謄本や確定証明書

 ※令和3年9月1日から押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能です。
 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。


この件に関する問い合わせは

町民課 住民係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929