離婚(離婚届)
協議離婚
届出期日
届出期間の定めはありません。
届出をした日が離婚日になります。
届出地
次のいづれかの区市町村で届出ができます。
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の住所地
届出人
夫と妻(当事者双方が届出人)必要なもの
- 離婚届(成人2人の証人の署名が必要)
- 本人確認ができる証明書
顔写真つきの住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害手帳、在留カードなどの身分証明書(顔写真付)
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。
裁判(調停・審判・判決)離婚
届出期日
裁判確定の日を含めて10日以内に届け出てください。
届出地
次のいづれかの区市町村で届出ができます。
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の住所地
届出人
夫と妻(当事者双方が届出人)
必要な物
- 離婚届(証人欄は記入不要)
- 裁判の謄本や確定証明書
※令和3年9月1日から押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能です。
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。
この件に関する問い合わせは
町民課 住民係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929