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死亡(死亡届)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)

※期間の末日が、日曜その他の休日または届出市町村の休日にあたるときは、当該日の翌日が届出等の期間の末日になります。

届出人

  1.同居の親族
  2.その他の同居者
  3.死亡したところの家屋管理人や家主等
  4.後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
    ※資格を証する書面(登記事項証明書または裁判所の謄本)の添付が必要です。 

届出地

 次のいづれかの区市町村で届出ができます。
  1.死亡者の本籍地
  2.死亡地
  3.届出人の所在地(一時滞在地を含む)

必要な物

  • 死亡届(死亡診断書も必要です。)
  • 埋火葬手数料 300円(市区町村によって変わります。届出市区町村にお問い合わせください。)
※令和3年9月1日から押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能です。

受付時間

平日8時30分から17時15分(町民課住民係の窓口)
時間外および土・日・祝日・年末年始休業(宿直室時間外受付窓口)

手続きの流れ

※以下の流れは、葬儀業者が死亡届出を代行しない場合や葬儀業者を通さずに手続きをおこなう場合です。
1.死亡届の提出
2.火葬の予約(葬祭業者をご利用の場合は届出より先に仮予約を行っている場合があります)および霊柩車の予約
 ※葬祭業者などを利用しない場合は、希望の火葬の日時・霊柩車の使用の有無など細かく事前に決めておいてください。
3.埋火葬許可証および斎場・霊柩車の使用許可証の発行
 ※火葬料、霊柩車使用料は、火葬当日、佐久平斎場でお支払いください。

不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)

この件に関する問い合わせは

町民課 住民係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929