出生(出生届)
届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)に届出をしてください。
※期間の末日(14日目となる日)が、日曜その他の休日または届出市区町村の休日にあたるときは、
当該日(14日目となる日)の翌日が届出の期間の末日になります。
本届出については、時間外受付で届出することも可能です。
(その場合、児童手当などの諸手続きについては、改めて平日の開庁時間内に来庁していただく必要があります。)
届出人
生まれた子の父または母
※生まれた子の祖父母など父母以外の方が届出人になることは原則できません。
ただし、父または母が届出人として署名・押印のしている届書を使者(代理人)として提出することは可能です。
届出地
次のいづれかの区市町村で届出できます。- 父母の本籍地
- 届出人の住所地(里帰り先など、居所や一時滞在地も含みます)
- 出生地
必要な物
- 出生届書
病院で出生の場合、出産後に病院から出生証明書のついた出生届書が発行されるため、
届書を役場などで貰う必要はありません。
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
住所地で出生届出をする場合には、児童手当など各種手当の手続きのため
以下のものも併せて持参してください。
- お子さまの加入する健康保険証
- 銀行などの口座番号がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの(一人目のお子さんの場合に児童手当の手続きで受給者となるかたのものが必要になります)
注意事項
- 住所地以外または開庁時間外に届書を出した場合は、児童手当や福祉医療、予防接種などの手続きが改めて必要になります。
- 海外で出産予定の場合やその他特別な事情がある場合は添付書類などが変わる可能性があるため、
この件に関する問い合わせは
町民課 住民係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929