• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

出生届

届出人

父、母(父母共に届出人になることもできます)

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

国外で生まれたときは3か月以内

なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、戸籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。

※期間の末日が閉庁日のときは、次の開庁日までに届け出てください。

届出地

次のいずれかの市役所、区役所又は町村役場

子の出生地・本籍地

届出人の所在地

必要なもの

  • 出生届
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳

出生証明書は出産に立ち会った医師等が作成し、病院等が交付します。出生届と出生証明書左右一体の様式になっています。出生届(左側)を記入して届け出てください。

令和3年9月1日から押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能です

注意事項

  • 時間外および閉庁日は時間外窓口にて届書を受け付けます。その場合、母子健康手帳への出生届済証明や児童手当、福祉医療費、予防接種などの手続きはお受けできません。後日平日の開庁時間内(8:30~17:15)に4番窓口へお越しください。
  • お子さまの名前に使える字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。【参考】この名に使える漢字(外部サイトへリンク)法務省
  • 令和7年5月26日より、出生届に記載した子の名のフリガナが戸籍に記載されます。氏名のフリガナについては、一般に認められているものでなければなりません。【参考】届出することができないフリガナ(外部サイトへリンク)法務省

出生届の提出に伴う主な手続き

お子さまが御代田町に住民登録するときの手続きです。持ち物を確認してご来庁ください。

この件に関する問い合わせは

町民課 住民係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929