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令和6年度の国民健康保険税の課税限度額および軽減判定所得が改正されます

令和6年度国民健康保険税の課税限度額等の改正について

 税制改正に伴い、令和6年度国民健康保険税の課税限度額等について以下のとおり改正しました。

国民健康保険税率について(令和5年度税率を据え置き)

 国保税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計が年税額となります。(介護分は40歳以上65歳未満のみ対象)

令和6年度 国民健康保険税率
区分 医療給付費分 後期高齢者支援分 介護納付金分
所得割 加入者全員の前年の所得額を基に計算します。 6.6% 2.2% 2.2%
均等割 加入者の人数に応じて計算します。 23,000円 7,000円 9,500円
平等割 1世帯当たりにかかる金額です。 23,000円 7,000円 8,000円

課税限度額の引き上げについて

 税制改正に伴い、令和6年度より国民健康保険税の限度額(上限額)について、以下の通り引き上げを行います。

課税区分 改正前 改正後
医療給付費分 65万円
後期高齢者支援分 22万円 24万円
介護納付金分 17万円
合 計 104万円 106万円

軽減判定所得金額の引き上げについて

 税制改正に伴い、令和6年度より低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、5割軽減と2割軽減の軽減判定所得が以下の通り引き上げられます。

軽減判定区分 改正前 改正後
7割 43万円
5割 29万円 29万5千円
2割 53万5千円 54万5千円

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 国保年金係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511