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軽自動車税

 
 

1.納税義務者 

 軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に「主たる定置場」(注1)のある、軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車等を所有する方に課税します。(割賦(所有権留保)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。)
  したがって、4月2日以降に軽自動車を取得してもその年度分は課税されませんが、4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして、軽自動車を手放したとしても、その年度分の納税義務を負うこととなります。

 

 

(注1)「主たる定置場」とは、
  1 原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕用作業車等)
   (ア) 所有者が個人である場合は、その住所地
   (イ) 所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地
  2 軽自動車及び二輪の小型自動車
   (ア) 軽自動車使用届出済証又は自動車検査証を交付された場合は、
       そこに記載された使用の本拠地
   (イ) (ア)以外の場合は、その所有者の住所地
 

 原動機付自転車及び小型特殊自動車について、標識(ナンバープレート)の取付の有無にかかわらず、賦課期日現在において、現に車両を所有している方が課税者となります。ついては、「公道は走行しないからナンバープレートは必要ない。」との理由で車両の登録及びナンバープレートの取付をしていない方は、速やかに窓口で手続きをしてください。

 

2.税率 

 令和6年度から、新たに特定小型原動機付自転車が課税対象となったことに伴い、税率が以下の表のとおりとなりました。
車種区分 (総排気量又は定格出力等)税額(円)
原動機付自転車50cc以下又は0.6kw以下(二輪および三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)2,000
125cc以下で4kw以下2,000
2輪で50cc又は0.6kw超、90cc又は0.8kw以下2,000
2輪で90cc又は0.8kw超、125cc又は1.0kw以下2,400
ミニカー(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)3,700
軽自動車
(3輪以上の軽自動車については、新規検査の時期、検査からの経過年数により税率が異なる場合があります。詳しくはこちらのページをご確認ください。)
2輪で125cc超、250cc以下(側車付含む)3,600
3輪で50cc超、660cc以下3,900
4輪以上、  660cc以下乗用営業用6,900
自家用10,800
貨物用営業用3,800
自家用5,000
その他専ら雪上を走行するもの3,600
被けん引車3,600
小型特殊自動車農耕作業用トラクターなど乗用装置のあるもの2,400
その他ショベル・ローダ
タイヤ・ローラ
ロード・ローラ
グレーダ
ロード・スタビライザ
スクレーパ
ロータリ除雪自動車
アスファルト・フィニッシャ
タイヤ・ドーザ
モータ・スイーパ
ダンパ
ホイール・ハンマ
ホイール・ブレーカ
フォークリフト
フォーク・ローダ 
ホイール・クレーン
ストラドル・キャリア
ターレット式構内運搬自動車や国土交
通大臣が指定する構造を有する自動車
で道路運送車両法に規定する大きさ・
速度以下の自動車










5,900
二輪の小型自動車250cc超(側車付含む)6,000

※「ミニカー」とは、3輪以上のもの(車室を備えず、かつ輪距が50㎝以下のものを除く。)で、総排気量が20cc超50cc以下、定格出力が0.25kw超0.6kw以下のものをいいます。ただし、次のものを除きます。
・車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のもの、および側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの。
・外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下で、最高速度が20キロメートル/毎時以下のもの。

※「営業用」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、道路運送車両法に基づく自動車検査証に「事業用」と記載されているものが該当します。

※小型特殊自動車の区分についてご不明な点がありましたら、税務課住民税係にお問い合わせください。

3.納税 

 毎年5月上旬に送付する納税通知書により、5月31日(5月31日が休日のときは、翌日開庁日)までに納めていただきます。通知書が届かない場合や、紛失したときは再発行しますのでお問い合わせください。
 ※軽自動車税には自動車税のような月割課税制度はありません。

 

4.車検用の納税証明書 

 毎年5月上旬に発送される納税通知書により納税いただくと、付属している納税証明書がご利用いただけます。
 納期限が過ぎた後に未納の方に送付する督促状には、納税証明書は付属していません。督促状によりご納付いただいた方や、納税通知書で納付した方で納税証明書を紛失してしまった場合は、税務課窓口で発行することができます。

  ※口座振替及び電子決済の方には、納税証明書を郵送していましたが、軽自動車検査協会、運輸支局等がオンラインで自動車の納税方法を確認できるシステム(軽JINKS)が稼働したことに伴い納税証明書の郵送は令和8年度より廃止となります。

5.軽自動車税の減免制度 

 軽自動車税には減免制度があります。定められた期限までに申請することにより減免が受けられます。

減免制度の対象 申請書等
1 公益のため直接占有するものと認める者 軽自動車税減免申請書(pdf 109 kb)
2 天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認める者
3 生活保護法による扶助を受けている者
4 身体障がい者等への減免 身体障害者に対する軽自動車税の減免申請書(pdf 89 kb)

  

身体障がい者等に対する減免について

 身体障害者手帳等をお持ちの方で、次の要件に該当する者は、軽自動車税が減免されます。
 ただし、1人の身体障がい者等に対して1台に限ります。(自動車税の減免を受けられる方は、軽自動車税の減免は受けられません。)

項目 障害等級
障がい者ご本人が運転する場合 障がい者と生計を一にする方が 運転する場合
身体障害者手帳 視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級および3級 2級および3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級および2級 1級および2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級および5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 ・上肢機能:1級および2級
・移動機能:1級から6級
・上肢機能:1級および2級
・移動機能:1級から3級
心臓機能障害 1級および3級 1級および3級
じん臓機能障害 1級および3級 1級および3級
呼吸器機能障害 1級および3級 1級および3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級および3級 1級および3級
小腸の機能障害 1級および3級 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級

 

療育手帳 総合判定A 総合判定A

 

精神障害者保健福祉手帳
(通院医療費の公費負担番号記載のもの)
1級 1級

 

戦傷病者手帳 該当する障害については、直接お問い合わせください。

 

愛の手帳 総合判定1度から3度

減免に該当する軽自動車等

(1)障がいのある方ご本人が所有する場合
(2)障がいのある18歳未満の方、または精神障がい・知的障がいのある方の通勤、
   通学、その他日常生活の必要のために障がいのある方と生計を一にする方が所有す
る場合
(3)身体障がい者等のみで構成される世帯であり、障がいのある方を常時介護する方
   が運転する場合(障害のある方が車両を所有する場合に限る)
(4)車両の構造が専ら、身体障がい者等が利用に供するものと認められる場合

申請に必要なもの

身体障害者に対する軽自動車税の減免申請書(pdf 89 kb)
・車検証又は標識交付証明書
・身体障害者等の手帳など
減免を受ける車両の軽自動車税(種別割)納税通知書
・運転免許証(減免を受ける軽自動車等を運転される方のもの)
・減免申請をする方のマイナンバーがわかる書類

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等に対する減免用)(pdf 103kb)軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等に対する減免用)(pdf 103kb)

 

申請期限・申請場所

 当該年度の納期限までに、税務課住民税係へ申請してください。軽自動車税の納期限は、5月31日(休日の場合は翌開庁日)となります。

  (申請期限を過ぎますと、その年度の減免は受けられません。)
 

6.原動機付自転車の改造

 原動機付自転車の改造車を登録するときは、改造内容を明記した改造証明書を添付してください。車種が変更になる場合は変更前の標識の返納の手続をしていただき、変更後の車種で新しく登録していただきます。

7.グリーン化特例

グリーン化特例は、適用期間中に新規検査を受け新規新車登録をした車両を対象に、燃費目標基準の達成度に応じて、取得した年の翌年度分の軽自動車税に限りその税額が軽減される制度です。現在の適用期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日となっていましたが、2年延長され、令和10年3月31日までとなります。グリーン化特例の適用を受ける場合、基準に適合する車両をお持ちであれば、自動的に軽減が適用されますので、手続き等は必要ありません。

○ 軽四輪の乗用(単位:円)

車種区分 現行 令和12年度燃費基準+90%達成車 令和12年度燃費基準+70%達成車 電気自動車等
軽四乗用 自家用 10,800 対象外 対象外 2,700
軽四乗用 営業用  6,900 5,200 3,500 1,800

○ 軽四輪の貨物車(単位:円)
 

車種区分 現行 令和12年度燃費基準+90%達成車 令和12年度燃費基準+70%達成車 電気自動車
軽四貨物 自家用 5,000 対象外 対象外 1,300
軽四貨物 営業用 3,800 対象外 対象外 1,000

〇 三輪の車両(単位:円)

車種区分 現行 令和12年度燃費基準+90%達成車 令和12年度燃費基準+70%達成車 電気自動車
三輪車 3,900 対象外 対象外 1,000

この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929

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