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特定小型原動機付自転車に関する税率および課税標識の交付等について

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)にとは

 道路交通法および道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、
外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当する
ものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル/毎時以下であること。

  国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら

 軽自動車税(種別割)の税率について

 令和6年度から、軽自動車税(種別割)の税率が次の表のとおりとなります。
車種区分税率(年税額)
原動機付自転車 50㏄
二輪および三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)
2,000円
原動機付自転車 50㏄超~90㏄以下2,000円
原動機付自転車 90㏄超~125㏄以下2,400円
原動機付自転車 ミニカー
(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く※1
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用2,400円
小型特殊自動車 特殊作業用5,900円
二輪の軽自動車(125㏄超~250㏄以下)3,600円
二輪の小型自動車(250㏄超)6,000円
 ※1 ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20㏄超で50㏄以下、または定格出力が
    0.25Kw超で0.6Kw以下の原動機付自転車をいいます。
    ただし、以下のものを除きます。
 
  • 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの。
  • 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下で、最高速度が20キロメートル/毎時以下のもの。

 課税標識(ナンバープレート)について

 改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識は、
令和5年7月1日から交付します。
 また、改正法施行日より前に従来の課税標識が交付されている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車の課税標識と無償で交換することが可能です。
課税標識の新規交付の際に必要となるもの新課税標識へ交換の際に必要となるもの
販売証明書
車両の規格等がわかる書類
ナンバープレート
車両の規格等がわかる書類
 ※ 標識番号を交換した場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを
   する必要があります。
 

この件に関する問い合わせは

税務課 資産税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929