軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
令和元年10月1日以降に取得された三輪以上の軽自動車が軽自動車税(環境性能割)の課税対象となります。
税額は車両の取得価格に税率をかけた額で算出されます。ただし、取得価格が50万円以下の
場合は課税されません。
なお、環境性能割は町税となりますが、当分の間は、長野県が賦課徴収をします。
令和元年10月1日以降に取得された三輪以上の軽自動車が軽自動車税(環境性能割)の課税対象となります。
税額は車両の取得価格に税率をかけた額で算出されます。ただし、取得価格が50万円以下の
場合は課税されません。
なお、環境性能割は町税となりますが、当分の間は、長野県が賦課徴収をします。
税率
電気自動車等
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車は非課税となります。ガソリン車(ハイブリッド車含む)
ガソリン車にかかる軽自動車税(環境性能割)の税率は表のとおりです。燃費性能 | 営業用 | 自家用 | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) | 非課税 | 非課税 | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) | 0.5% | 1% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%以上達成車 | 1% | 2% | |
上記以外または令和2年度燃費基準未達成車 | 2% | 2% |
※1 ★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準
75%達成車
※2 車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度
燃費基準」と読み替えてください。
※3 令和3年12月31日までに自家用自動車を取得した場合は税率が1%軽減されて
いましたが、令和4年1月1日以降に取得した場合については、税率の軽減が
ありません。
75%達成車
※2 車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度
燃費基準」と読み替えてください。
※3 令和3年12月31日までに自家用自動車を取得した場合は税率が1%軽減されて
いましたが、令和4年1月1日以降に取得した場合については、税率の軽減が
ありません。
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929