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軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
令和元年10月1日以降に取得された三輪以上の軽自動車が軽自動車税(環境性能割)の課税対象となります。
税額は車両の取得価格に税率をかけた額で算出されます。ただし、取得価格が50万円以下の
場合は課税されません。
なお、環境性能割は町税となりますが、当分の間は、長野県が賦課徴収をします。

税率

電気自動車等
  電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車は非課税となります。
ガソリン車(ハイブリッド車含む)
 ガソリン車にかかる軽自動車税(環境性能割)の税率は表のとおりです。
燃費性能営業用自家用
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 非課税    非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)0.5%1%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%以上達成車1%2%
上記以外または令和2年度燃費基準未達成車2%2%
 ※1 ★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準
    75%達成車
 ※2 車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度
    燃費基準」と読み替えてください。
 ※3 令和3年12月31日までに自家用自動車を取得した場合は税率が1%軽減されて
    いましたが、令和4年1月1日以降に取得した場合については、税率の軽減が
    ありません。

この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929