法人町民税
町内に事務所や事業所などを有する法人(会社など)や、人格のない社団等に課税する税金です。
納税義務者と納める税額
納税義務者 | 納める税額 | ||
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均等割 | 法人税割 | ||
町内に事務所または事業所を有する法人 | ● | ● | |
町内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で その町内に事務所または事業所を有しないもの |
● | ||
町内に事務所、事業所または寮等を有する法人 でない社団または財団で代表者または管理人の 定めのあるもの |
収益事業を行うもの | ● | ● |
収益事業を行わないもの | ● |
均等割の税率
均等割は、御代田町に事務所等を有する法人等に対して、均等の額によって課税します。
法人等の区分 | 税率 |
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(1)次に掲げる法人
ア.法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ.人格のない社団等 ウ.一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
エ.保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
オ.資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
年額5万円 |
(2)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額12万円 |
(3)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額13万円 |
(4)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額15万円 |
(5)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額16万円 |
(6)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額40万円 |
(7)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額41万円 |
(8)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額175万円 |
(9)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額300万円 |
法人税割の税率
法人税割は、御代田町に事業所等を有する法人等に対して、法人税額(国税)を課税標準として課税します。
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から
※経過措置により、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次のとおり計算した額となります。 【予定申告法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数】 |
7.2/100 |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度分から | 10.9/100 |
上記より前の事業年度分 | 13.5/100 |
申告と納税の方法
法人町民税は、税額等を自ら計算して、御代田町長に申告し、その申告した税額を納付していただきます。
申告区分 | 申告期限・納付税額 | 記載の手引き |
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中間申告 | 【申告期限】 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 【納付税額】 次のいずれかの額
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第20号の3様式(予定申告)(pdf 184kb) |
確定申告 | 【申告期限】 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 【納付税額】 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引いた額 |
第20号様式(確定申告)(pdf 201kb) |
法人等の設立、廃止などの手続
新たに御代田町内に法人等を設立した場合や、法人等を廃止した場合、法人の内容に異動があった場合などは、以下の様式、もしくは電子申告によりその旨を申告してください。
申告の理由に応じて、その内容の確認できる書類(法人登記簿謄本の写し、定款の写しなど)を添付してください。
PDF版様式 :様式第66号 法人の設立・変更・廃止等に関する申告書(pdf 121kb)
Excel版様式 :様式第66号 法人の設立・変更・廃止等に関する申告書(xlsx 27kb)
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929