所得税及び町民税・県民税 申告相談を実施します
所得税及び町民税・県民税(個人住民税)の申告時期となりました。
確定申告の必要がある方が、期限までに申告を済ませない場合、延滞税や加算税がかかる場合がありますので、期限内に正しい申告をしてください。
確定申告書の作成や確定申告に関する情報は、国税庁ホームページ(令和7年分確定申告特集)をご覧ください。
個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)を気軽にご利用ください。また、確定申告に関するよくある質問を集めたタックスアンサー(確定申告)もご覧ください。
―ご自宅からマイナンバーカードを利用して電子申告(e-Tax送信)をしてみませんか―
ご自宅から、スマホ又はパソコンとマイナンバーカードを利用して電子申告(e-Tax送信)をすることができます。
e-Taxの5つのメリット
① 自宅から申告可能
② 24時間利用可能(メンテナンス時間を除きます。)
③ 申告書がデータで取得可能
④ 添付書類提出不要(一部の書類を除きます。)
⑤ 早期還付(3週間程度で還付)
この機会にぜひご自宅からの申告をお願いします。
詳しい電子申告の方法については、国税庁ホームページ(外部サイトにつながります)をご覧ください。
申告相談の日程・会場
相談期間・日程表
令和8年2月16日(月)~3月16日(月)(土曜・日曜・祝日を除く)
※木曜日は時間外開庁日(午後7時まで)です。
| 日付 | 対象地区 |
| 2月16日(月) | 平和台 |
| 17日(火) | 向原/大林 |
| 18日(水) | 栄町1区/栄町2区(1~20班) |
| 19日(木) | 栄町2区(21班~) |
| 20日(金) | 西軽井沢(第1~3地区) |
| 21日(土) | 休庁日 |
| 22日(日) | 休庁日 |
| 23日(月) | 休庁日 |
| 24日(火) | 西軽井沢(第4地区~) |
| 25日(水) | 上宿 |
| 26日(木) | 小田井/荒町 |
| 27日(金) | 桜ケ丘/児玉(1~6班) |
| 28日(土) | 休庁日 |
| 3月1 日(日) | 休庁日 |
| 2日(月) | 児玉(7班~) |
| 3日(火) | 三ツ谷/旭町 |
| 4日(水) | 塩野1~5 |
| 5日(木) | 塩野6~8/寺沢 |
| 6日(金) | 清万/一里塚 |
| 7日(土) | 休庁日 |
| 8日(日) | 休庁日 |
| 9日(月) | 八ケ倉/馬瀬口1~2 |
| 10日(火) | 馬瀬口3~6 |
| 11日(水) | 豊昇/面替 |
| 12日(木) | 草越/広戸 |
| 13日(金) | 全地区 |
| 14日(土) | 休庁日 |
| 15日(日) | 休庁日 |
| 16日(月) | 全地区 |
受付・相談時間
午前と午後の二部制となります。午前11時以降に受付をした場合は午後の部(午後1時~)となりますので、ご了承ください。
【午前の部】午前9時~午前11時
(受付時間:午前8時30分~午前11時)
【午後の部】午後1時~午後4時
(受付時間:午前11時~午後4時)
※木曜日は受付・相談ともに午後7時まで受け付けます。
受付・待合室
役場2階 会議室2
待合室の入り口に受付簿を設置しますので、ご自身で記名のうえ、番号札をお取りいただき、お待ちください。
午前8時に待合室は開場しますが、受付簿は午前8時30分に設置します。
申告会場
役場2階 会議室1
佐久税務署で申告をしていただく方
次に該当する方は、書類審査等がありますので、佐久税務署で確定申告を行ってください。
- 青色申告の方
- 土地・建物や株式の売買(譲渡)があった方
- 家屋の新築・増改築・購入などで、初年度の住宅借入金等特別控除を受けようとする方
- 先物取引・FX・NISA・REITなどがある方
- 損益通算を必要とする方
- 税務署から申告案内状等が郵送された方
- 過年度の申告をする方
- 消費税申告・贈与税申告をする方
※これら以外にも申告内容によっては税務署での申告をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
所得税の確定申告が必要な方
- 事業所得・不動産所得などがある方、土地や建物などを売った方
- 一時所得(生命保険の満期金など)がある方
- 2か所以上の会社から給与の支払を受けた方(給与を合算して年末調整を受けた方は不要です。)
- 退職等の理由により年末調整をしていない方
- 医療費控除や住宅ローン控除を受けようとする方(初年度の住宅ローン控除を受けようとする方または年末調整で住宅ローン控除を受けていない方等)
- ふるさと納税をした方で、ワンストップ特例の申請をしていない方や、ワンストップ特例をした方で、ふるさと納税をした自治体が5団体以上の方
- 公的年金の収入の合計額が400万円を超える方
- 公的年金以外の所得があり、その所得の合計額が20万円を超える方
- 所得の種類等にかかわらず、所得税の還付を受ける方
※所得税の予定納税をした方は必ず確定申告をしてください。
※詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」をご確認ください。
町民税・県民税(個人住民税)の申告が必要な方
町民税・県民税(個人住民税)は、前年の収入に対し令和8年1月1日現在、住民登録がある市区町村で1年間課税されます。
所得税の確定申告をする必要がない方でも、町民税・県民税(個人住民税)の申告が必要になる場合があります。
町民税・県民税(個人住民税)の申告が必要になる方は次のとおりです。
- 前年中に収入が無かった方で、誰からも税申告上の扶養に取られていない方
- 同一世帯以外の方の税申告上の扶養になっている方
- 収入があり、所得税の確定申告が必要ない方(1か所からの給与収入のみで、勤務先で年末調整がされている場合は町民税・県民税(個人住民税)の申告は不要です。)
- 公的年金収入400万円以下、かつ雑所得以外の所得金額が20万円以下である方のうち、医療費控除や配偶者控除などを受けられる方
- 遺族・障害年金、雇用保険等非課税所得の受給者の方
- 合計所得1,000万円以上の配偶者の扶養となっている方(扶養者の方が勤務先で年末調整していても、給与支払報告書には扶養となっている旨が記載されず判断できないため)
- 給与所得者で主な給与以外に20万円以下の所得がある方
※町民税・県民税の申告が不要な場合でも、所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必要です。
郵送で町民税・県民税申告をしたい方
町民税・県民税申告は郵送ですることも可能です。郵送で申告する場合には、次のとおり提出をお願いします。1.町民税・県民税申告書を記入する。(※R8年度分から様式を変更しています) PDF版:R8年度分町民税県民税申告書(pdf 1,403 kb)
PDF版:R8年度分町民税県民税申告書(分離課税用)(pdf 506 kb)
記入例:申告書書き方(pdf 740 kb)
2.用意した封筒に記入した申告書と証拠書類(源泉徴収票や各種控除証明書など)を同封する。
3.御代田町役場税務課住民税係あて(〒389-0292 御代田町大字馬瀬口1794番地6)に郵送する。
eLTAX(エルタックス)による電子申告をしたい方
令和8年度分(令和7年分の収入に対する申告分)町民税・県民税申告から、「eLTAX(エルタックス)」を利用して電子申告することが可能となりました。詳細については、地方税共同機構の個人住民税申告に係る特設ページをご確認ください。
【電子申告の流れ】
- 申告前準備:申告に必要なもの(添付書類、マイナンバーカード、申告用デバイス(スマホやパソコン)、メールアドレス)を準備します。
- eLTAX個人住民税電子申告システムへ遷移:eLTAX個人住民税電子申告システムへ移行します(特設ページ内からも移行できます)。
- 申告入力準備:申告に必要な情報を入力します(申告年度選択、メールアドレス入力、マイナンバーカード情報入力)。
- 申告:収入や控除の情報を入力します。
- 電子署名、申告データ送信、メール受信:申告内容を確認し、マイナンバーカードによる電子署名を行って申告データを送信します。設定したメールアドレス宛に申告受付メールが届きます。
申告相談に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人及び扶養親族のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
- 給与、公的年金等の源泉徴収票(複数から支払がある場合、その数だけ必要になります。)
- 事業所得の方は収支内訳書(証拠書類等も持参してください。)
- 国民年金、生命保険、地震保険等の各種所得控除証明書(日本年金機構・各契約会社より発行のもの)
- 医療費の明細書(医療費の領収書と生命保険や福祉医療等の補てん額を個人ごとに計算して作成してください)
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・障害者控除対象者認定書など
- 寄付金控除の対象となる団体へ寄付した際の領収書など(ふるさと納税のワンストップ特例利用分も含みます)
- 口座の確認ができるもの(所得税が還付となる場合に必要、預金通帳など)
- 利用者識別番号(ID・パスワード)※取得している方のみ
※ 収支内訳書や医療費控除の明細書など各種様式は、国税庁ホームページ「確定申告書等の様式・手引き等」からダウンロードできます。
御代田町役場税務課窓口にも、主な様式等は用意がありますが、数に限りがあります。特殊な様式や必要枚数が多い場合は、上記国税庁ホームページよりダウンロードしていただくようお願いします。
申告を忘れてしまうと
所得額や税額は、町・県・国の制度を利用する際の基準となるため、申告を忘れると次のような影響があります。
-
所得・課税・扶養証明書などが発行できません。
- 国民健康保険では、国保税の軽減が受けられません。
- 保育園の入園(通園)では、保育料が本来の額より高くなる場合があります。
この他にも、様々な面で影響が出る場合がありますので、期限内に正しい申告をお願いします。
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929