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令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度個人住民税の定額減税について


 わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改革において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

定額減税の対象となる方

  令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
  ※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
   ○個人住民税が非課税の方
   ○個人住民税均等割・森林環境税のみの課税の方
※同一生計配偶者のうち前年の合計所得が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の定額減税においては対象となりません。
  

定額減税額

  ○納税者本人 1万円
  ○控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く) 1人につき1万円

  ※対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。控除対象配偶者および扶養親族が国外居住者の場合は、対象になりません。

定額減税の対象となる方には、減税後の金額で納税通知書または特別徴収税額通知書を送付しております。
 詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
 
個人住民税の定額減税リーフレット (pdf 210kb)

 定額減税の実施方法

 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

   令和6年6月の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月から令和7年5月分で給与天引きを行います。
   ※定額減税の対象とならない方は通常どおりの徴収方法となります。

   ※各事業所の特別徴収ご担当者様
    住民税分は定額減税後の税額を通知していますので、特別徴収時に改めて計算する必要はありません。
    町から通知された税額を給与から天引きし、納付してください。
    所得税は各事業所にて計算していただく必要があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。

 公的年金等の雑所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合

    令和6年10月支払い分の年金から天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払い分以降に天引きされる税額から控除を行います。

    ※令和6年度分の個人住民税において、初めて公的年金等から特別徴収(天引き)される方
    
令和6年6月分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年8月分の普通徴収額から控除し、さらに控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
    

 普通徴収(納付書や口座振替等による納付)の場合

    第1期の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。


    定額減税後の調整給付金について、8月上旬ごろまでに対象となる方へ通知を発送する予定です。現在、準備中ですので、詳細が決定となりましたら、広報等で周知いたします。
 

定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください

  定額減税等については、国や県、市町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることは一切ありません。不審な電話やSNS、被害の相談についてはお近くの警察署にお問い合わせください。

定額減税詐欺注意リーフレット (pdf 455kb)


 

この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929

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