【町民税・県民税(個人住民税)】特別徴収税額通知の電子化について
電子データによる特別徴収税額通知の提供について
令和6年度課税分より、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を経由して提出する特別徴収義務者は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)を電子データ(正本)で受け取ることが可能となります。
全体概要など詳細については、「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイト)」をご確認ください。
特別徴収税額通知の送付方法
eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する場合、次のとおり受取方法を選択できます。(電子データはeLTAX、書面は郵送にて通知します。)
なお、副本としての電子データの提供は廃止となったことから、従来の「書面(正本)+電子データ(副本)」での提供はできませんので、ご了承ください。
特別徴収義務者用(事業所用) | 納税義務者用(従業員用)※ | |
① | 電子データ | 電子データ |
② | 電子データ | 書面 |
③ | 書面 | 電子データ |
④ | 書面 | 書面 |
※納税義務者用を電子データで受け取る場合には、従業員に電子的に配布するための環境等が必要となります。
※受取方法を従業員ごと選択することはできません。事業所単位で選択してください。
確認・注意していただきたい事項
給与支払報告書の提出方法について
特別徴収税額通知を電子データで受け取ることができるのは、給与支払報告書をeLTAXを通じて提出した場合に限ります。書面や光ディスクで給与支払報告書を提出した場合には、従来どおり書面による通知となります。
電子データでの特別徴収税額通知の提供を希望する場合
電子データでの提供を希望した場合、従来のような書面による通知がありません。メール等を必ず確認していただき、6月からの特別徴収に遅れることの無いようご注意ください。
また、電子データでの受け取りを希望しているものの、給与支払報告書上の通知先e-Mailアドレスが未記載となっている場合は、書面での提供とさせていただきます。
税額変更通知について
電子データでの提供を希望している場合は、特別徴収税額に変更があった場合に送付する「特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」に関しても電子データでの提供となります。
その場合も書面による通知はありません。メール等速やかに確認いただき、特別徴収税額の変更等をしてください。
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929