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【町民税・県民税(個人住民税)】給与支払報告書の提出

令和5年分給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)の提出期限は<令和6年1月31(水)>です。
本ページ及び国税庁ホームページ令和5年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引を参考に作成し、期限内の提出をお願いします。

概要

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)。

1.提出の範囲
2.提出期限
3.提出するもの
4.提出に関する注意点
5.提出方法
6.様式のダウンロード

提出の範囲

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず前年中に給与の支払いをしたすべての従業員等(パート・アルバイト等を含む)の給与支払報告書を作成する必要があります。また、個人事業主が事業専従者に対して給与を支払った場合も作成の対象です。
そのうち、御代田町へ給与支払報告書を提出する必要があるのは次に該当する者の分です。

毎年1月1日時点で在職している者のうち、同日現在に御代田町に居住している者
前年中の退職者のうち、退職日現在に御代田町に居住していた者

提出期限

毎年1月31日(末日が土・日・祝日等の閉庁日に当たる場合は翌開庁日)
ただし、円滑な事務処理のため、1月中旬頃までの提出にご協力をお願いします。
※提出期限を過ぎて提出された場合、当初の町民税・県民税の税額通知に内容を反映できないことがあります。

提出するもの

様式は、一般に配布されているものを使用していただいて構いません。最寄りの税務署窓口、御代田町役場税務課窓口等にも用意しています。また、総括表及び仕切紙は様式のダウンロードからダウンロードいただけますので、ご利用ください。

1.給与支払報告書(総括表)・・・1事業所につき1枚

2.給与支払報告書(個人別明細書)・・・1人につき1枚
※年末調整をしていない方の分(給与の支払額が2,000万円を超える場合や本人が確定申告を希望した場合など)であっても提出が必要です。

3.特別徴収仕切紙及び普通徴収切替理由書兼仕切紙・・・1事業所につき1枚ずつ(該当がない場合は、提出不要です。) 
※eLTAXや光ディスク等の電子媒体で提出する場合は、仕切紙の提出は不要です。ただし普通徴収に該当する者がいる場合には、各受給者の摘要欄に理由の符号(普A~F)を忘れずに記載してください。

符号 普通徴収切替理由
普A 総受給者数(御代田町以外の受給者も含む)が2人以下
(受給者総人数から、下記「普B~F」に該当する受給者(他市区町村分も含む)を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下)
普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者

提出に関する注意点

提出対象者を確認してください

  • パートやアルバイト、年末調整をしていない(給与の支払額が2,000万円を超える場合や本人が確定申告を希望した場合など)従業員の分であっても、給与支払報告書の提出が必要です。
  • 青色専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)や、源泉所得税がかからない場合も提出してください。(青色事業専従者の場合、個人別明細書の摘要欄に「青専」と記載してください。)
  • 退職者で、給与支払額が30万円未満の従業員の分の提出義務はありませんが、公平、適正な課税のために提出をお願いします。

記載(入力)内容の確認をしてください

毎年多くの記載誤りや不備等があります。町民税・県民税の課税額に影響する場合もありますので、今一度記載内容の確認をお願いします。記載内容に不備等がある場合は、事業所に給与支払報告書を返送することがありますので、ご了承ください。また、氏名・フリガナ・生年月日・住所・個人番号(マイナンバー)は受給者や被扶養者を特定する重要な項目です。記載誤り等により別人に課税等されてしまう可能性がありますので、特に注意してください。

▼給与支払報告書(総括表)

  • 「法人番号(個人事業主の場合は個人番号(マイナンバー))」「事業所の所在地」「事業所名(個人事業主名)」を必ず記載してください。
  • 報告人員の人数と個人別明細書の提出枚数が揃っているか確認してください。
  • 特別徴収と普通徴収を必ず区別し、普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書を併せて提出してください。普通徴収切替理由書の添付がなく、徴収方法の判断ができない場合は、原則通りすべて特別徴収とさせていただきます。
  • 疑義等があった場合に連絡しますので、連絡先(担当者氏名、所属、電話番号等)を必ず明記してください。


▼給与支払報告書(個人別明細書)

  • 受給者の「氏名」「フリガナ」「生年月日」「住所」「個人番号(マイナンバー)」を必ず記載してください。(住所は1月1日現在のもの(退職者は退職時のもの)を記載してください。)
  • 扶養親族がいる場合、被扶養者の「氏名」「「個人番号(マイナンバー)」を必ず記載してください。
  • 生命保険料控除がある場合、生命保険料の内訳欄(保険の種類、支払額)を忘れずに記載してください。
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がある場合は、「居住開始年月日」「控除区分」「年末残高」「控除可能額」など内訳を記載し、記載漏れ等がないか確認してください。
  • 前職分の給与等を合算している場合、摘要欄に前職の情報(支払者、給与支払額、社会保険料額、源泉徴収税額、退職年月日)を記載してください。
  • 就職・退職をしている場合、その年月日を忘れずに記載してください。
  • 内容を追加、訂正する場合は、摘要欄に「追加分」「訂正分」と赤字で大きく記載し、再度提出してください。

提出方法

次のいずれかの方法により提出してください。
ただし基準年(前々年)において、税務署に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主(給与支払者)は、給与支払報告書を電子申告(eLTAX)または光ディスク(CDやDVD)等により提出することが義務付けられています。

郵送(紙ベース)による提出

電子申告等による提出義務がなく、郵送(紙ベース)により提出される場合は、提出書類一式(参照)を御代田町役場税務課あてにお送りください。普通徴収となる方がいる場合には、必ず普通徴収切替理由書兼仕切紙も添えてください。
※総括表及び仕切紙は様式のダウンロードからダウンロードできます。

<御代田町から送付する総括表について>

  • 毎年12月の上旬頃、御代田町で今年度分の特別徴収義務者となっていた事業所(事業主)に、総括表をお送りしています。御代田町に提出いただく給与支払報告書には、送付した総括表を添付してください。(普通徴収対象者のみの事業者には送付していませんので、ご了承ください。)
  • 独自の様式の総括表を使用する場合は、御代田町から送付した総括表も併せて提出してください。
  • 御代田町から総括表が送付されていない事業所(事業主)は、こちらから総括表等をダウンロード可能です。一般に配布されている総括表をご使用いただいても構いません。(お近くの税務署や御代田町役場税務課窓口にも用意してあります。)

電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」による提出

eLTAX(エルタックス)を利用すると、電子データで作成した給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)をインターネット経由で提出することができます。
詳しくは、地方税共同機構ホームページ給与支払報告書等の提出に係る特設ページをご確認ください。
なお、eLTAXによる提出には、次のようなメリットがあります。ぜひ利用をご検討ください。

eLTAXによる提出のメリット

  • 紙への印刷や複数の市町村へ送付するために仕分ける手間等がかかりません。また、郵送料もかかりません。
  • 給与支払報告書と源泉徴収票を複数の市町村と税務署へ同時に提出することができます。
  • チェック機能により、入力誤りや計算誤りが防止できます。

光ディスク(CD、DVD)による提出

給与支払報告書(個人別明細書)は、CDやDVDの光ディスクで提出することも可能です。提出期限までに、総括表と併せて光ディスクを送付してください。
また、税制改正に伴い、令和6年度課税分以降は特別徴収税額決定通知を光ディスクで受け取ることができません。電子データで受け取りを希望する場合は、eLTAXをご利用ください。
※御代田町では、FD・MOでの提出は受け付けていません。

様式のダウンロード

※可能な限りA5サイズで印刷をお願いします※

給与支払報告書(総括表)(pdf 54kb)
特別徴収仕切紙(pdf 61kb)
普通徴収切替理由書兼仕切紙(pdf 238kb)

この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929

ダウンロード

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