• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

【町民税・県民税(個人住民税)】退職所得

徴収の方法

退職所得に対する町民税・県民税(個人住民税)は、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払いの際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、市町村へ納入することとされています。

納税義務者と課税する市町村

納税義務者

退職手当等の支払を受ける人

課税する市町村

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の 1月1日現在における住所の所在する市町村

課税されない人

次に掲げる人は、退職所得に対する町民税・県民税(個人住民税)は課税されません。
  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
  3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人

※死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税法の規定により、相続税の課税対象となります。

退職所得に対する町民税・県民税(個人住民税)の計算方法

退職所得控除額の計算方法

退職所得控除は、退職金から控除できる額をいい、勤続年数等により決まります。退職所得の金額を計算するには、退職所得控除額を先に求めておく必要があります。
勤続年数の数え方は、1年未満の端数を切り上げ、1年として計算します。

イ.勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数=退職所得控除額(80万円に満たないときは80万円)

ロ.勤続年数が20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)=退職所得控除額

※退職金の支払いを受ける方が在職中に障害者に該当したことにより退職した場合は、上記イまたはロで算出した控除額に100万円を加算します。

退職所得の金額の計算方法

勤続年数等により、退職所得の金額の計算方法が異なります。

勤続年数5年以下の役員等※に支払われる退職手当等

退職手当等の収入金額-退職所得控除=退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

※役員等とは次の1~3のいずれかに当てはまる者をいいます。
1.法人税法第2条第15号に規定する役員
2.国会議員及び地方公共団体の議会議員
3.国家公務員及び地方公務員

勤続年数5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当等

(退職手当等の収入金額-退職所得控除)が300万円以下の場合

(退職手当等の収入金額-退職所得控除)×2分の1=退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

(退職手当等の収入金額-退職所得控除)が300万円を超える場合

150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除)}=退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

上記以外の者に対して支払われる退職手当等

(退職手当等の収入金額-退職所得控除)×2分の1=退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

税額の計算

町民税額=退職所得の金額×6%(100円未満の端数切捨て)

県民税額=退職所得の金額×4%(100円未満の端数切捨て)

税額の納入の手続き

納入方法

退職手当等の支払者が特別徴収用の納入書を使用して、御代田町へ納入してください。
その際、納入済通知書裏面の「町民税・県民税納入申告書」に必要事項を忘れずに記入してください。
納入書が必要な場合は税務課住民税係までお問い合わせください。

納入期限

徴収した税額を、徴収した月の翌月10日(土・日・祭日の場合はその翌日)までに納入してください。

特別徴収票の提出

特別徴収票は、各受給者について支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載したものです。
退職手当の支払者は、法人の取締役、監査役、理事、清算人、その他の役員(相談役もしくは顧問を含みます。)に退職手当等を支給した場合、退職後1か月以内に特別徴収票を御代田町へ提出してください。

この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929