令和8年度保育園等のご案内
保育園利用申請について
保育園および小規模保育事業所は、保護者が働いている場合や病気療養等の理由により、家庭で子どもを保育できないときに限りお子さんを保育する施設です。町内には、6園(公立2園・私立4園)の保育園と、3園の小規模保育事業所(私立)があります。
令和8年度 保育園等入園について
令和8年度の保育園等の入園申し込みは締め切りました。
今後、利用を希望される場合は、町民課こども係までご連絡ください。
受付期間終了後に申請された場合は、空き状況による随時入園となり、入園をお待ちいただくことや入園できないことがあります。
申し込みについての詳細は令和8年度保育園等入園のご案内(新規・転園) (pdf 4,800 kb) をご確認ください。
入園のながれ
| 区分 | 期間 | 申請書類 |
|---|---|---|
| 既に在園されていて引続き利用を希望される方 | 毎年 10月頃 |
町民課 こども係(1階5番窓口)で配布、またはこのページから「申請に必要な書類」からダウンロードください。 ※すでに入園している児童については、園から申請書を配布します。 |
| 4月新規入園希望の方 令和8年度中に保育園の利用が決まっている方 (育児休業明け、御代田町に転入予定、出産予定などの理由で年度途中に入園を希望する場合も、事前に申請が必要です) |
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| 上記申請期間後に保育園の利用をご希望の方 | 随時 | 町民課 こども係へお問い合わせください。 |
保育園一覧
| 公立 | 所在地 | 電話 | 定員 |
| やまゆり保育園 | 大字馬瀬口2091-6 | 32-2436 | 110名 |
| 雪窓保育園 | 大字御代田4107-117 | 32-4166 | 210名 |
| 私立 | 所在地 | 電話 | 定員 |
| たんぽぽ保育園 | 大字草越1173-1786 | 32-5396 | 36名(3歳未満児) |
| 杉の子幼稚園附属保育園つくしんぼ | 大字御代田2743-1 | 31-6360 | 20名(3歳未満児) |
| 小規模保育事業所おひさま | 大字御代田4108-98 | 31-6130 | 19名(3歳未満児) |
| アンジュール保育園 | 大字馬瀬口1498-89 | 46-9327 | 19名(3歳未満児) |
| おおきくなあれ保育園しおの | 大字塩野1180-7 | 32-3000 | 19名(3歳未満児) |
| おおきくなあれ保育園みよた | 大字塩野3098-7 | 32-8755 | 40名 |
| 杉の子幼稚園付属保育園つくしんぼAmi | 大字御代田2745-6 | 31-6360 | 36名 |
申請資格
保育園は、児童を家庭で保育できないときに保護者に代わって保育する施設です。保護者が次のいずれかの事由に該当し、かつ、同居の祖父母等の親族も家庭で保育することができないと認められた場合には保育認定を受けることができ、入園できます。
- 保護者が家庭の外で月64時間以上仕事をしている場合
- 保護者が家庭内で児童と離れて家事以外の仕事(自営業、内職など)を月64時間以上している場合
- 保護者が病気、負傷、心身に障害を有する場合
- 保護者が妊娠中であるか出産後間もない場合(原則として産前2ヶ月・産後3ヶ月)
- 保護者が長期にわたる病人、または心身に障害を有する同居の親族を常時介護している場合
- 保護者が求職中(原則として3ヵ月間まで)の場合
- 家庭に火災や風水害等の災害があった場合
- 上記の各項目に類する状態にあると町長が認めた場合
申請に必要な書類
- 施設型給付費・地域型給付費等支給認定申請書
- 家庭で保育できないことを証明する書類(父母とも必要です) ※詳しくはこちらをご確認ください。【新規用】保育の必要書類(pdf 99 kb)
| ア | 保護者が仕事に従事している場合 | |
|---|---|---|
| イ | 病気・負傷療養中である場合 | 医師の診断書等 |
| ウ | 病人等の同居の親族を常時介護している場合 | 介護の事実がわかる書類等 |
| エ | 妊娠・出産の場合 | 母子手帳の写し等 |
| オ | 求職中の場合 | |
| カ | 【継続の方のみ】育児休業の場合 | |
| カ | 上記以外の場合 | その事実が証明できる書類等 |
※入園される年の1月1日現在において御代田町に住所のなかった方は、保育料の算定に必要なため『入園する年の前年分もしくは前々年分の所得課税扶養証明書』を提出していただくことがあります。
保育必要量
申請書及び提出書類を確認し、保育認定が必要かどうかを町が判断し、教育・保育給付認定決定通知書を交付します。
勤務先勤務時間などに変更が生じた場合は、その都度変更申請が必要となりますので、状況が変更になった際はご連絡ください。
保育認定を受けた家庭は、保護者の入所要件や勤務時間により、保育の必要量が決まります。
保育の必要量は、申請書類に基づき町が判断します。
| 区分 | 内容 |
| 保育標準時間 | 通勤時間を含む時間の範囲内で、最長11時間の保育を受けることが可能。月120時間以上就労していること。 |
| 保育短時間 | 最長8時間の保育を受けることが可能。月64時間以上120時間未満の就労であること。 |
保育料
・3歳児(年少)~5歳児(年長)は、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化により保育料は無償となり、保護者等の住民税額に応じて副食費(4,500円)を収めていただきます。
・3歳未満児の保育料は、保護者等の住民税額に応じて決定しますので、別紙「保育料月額徴収基準表」にてご確認ください。「保育標準時間」と「保育短時間」の世帯ごとに保育料は異なり、8月までは前年度の住民税額、9月からは当年度の住民税額で算定を行います。
なお、保育料は年度途中で変更となる場合があります。
保育料月額徴収基準表(3号)(pdf 68kb)
広域入所について
町内に居住し、保護者の勤務の都合や里帰り出産などにより、町外の保育園等に入園を希望する場合も、申し込みが必要です。
ただし、入所にあたっては、広域入所基準を満たし、希望施設に空きがある場合に限ります。詳細はお問合せください。
この件に関する問い合わせは
町民課 こども係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929