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令和6年4月から町保育料が変わります

令和6年4月から町保育料が変わります

保育所等を利用する0~2歳児については、国基準額をもとに町が保育料を定めており、保護者の方の所得に応じた保育料をご負担いただいています。
子育て世帯を支援するため、令和6年4月から町保育料が次の表のとおり変わります(公立・私立とも共通です)。
「保育標準時間」と「保育短時間」の世帯ごとに保育料は異なり、8月までは前年度の住民税額、9月からは当年度の住民税額で算定を行います。

保育標準時間
月120時間以上の就労を想定し、最長11時間の保育を受けられます。

保育短時間
月64時間以上120時間未満の就労を想定し、最長8時間の保育を受けられます。

保育料改正のお知らせ(HP掲載用)

この件に関する問い合わせは

町民課 こども係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929