令和6年4月から町保育料が変わります
令和6年4月から町保育料が変わります
保育所等を利用する0~2歳児については、国基準額をもとに町が保育料を定めており、保護者の方の所得に応じた保育料をご負担いただいています。
子育て世帯を支援するため、令和6年4月から町保育料が次の表のとおり変わります(公立・私立とも共通です)。
「保育標準時間」と「保育短時間」の世帯ごとに保育料は異なり、8月までは前年度の住民税額、9月からは当年度の住民税額で算定を行います。
保育標準時間
月120時間以上の就労を想定し、最長11時間の保育を受けられます。
保育短時間
月64時間以上120時間未満の就労を想定し、最長8時間の保育を受けられます。
この件に関する問い合わせは
町民課 こども係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929