幼児教育・保育の無償化について
子ども・子育て支援法の一部改正により令和元年10月1日から幼稚園、保育所などを利用するお子さんたちの利用料が無償化されました。
内閣府 幼児教育・保育の無償化特設ホームページ
⇒ https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/about/index.html
対象者・対象範囲等
認可施設
〇幼稚園、保育所等を利用する3歳から5歳までの全てのお子さんたちの利用料が無償化されます。
〇0歳から2歳までのお子さんたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
○新制度未移行幼稚園については月額上限25,700円です。(無償化となるための手続きが必要です。)
○通園送迎費、副食費(昼食時のおかず代・おやつ代)、行事費などについてはこれまでどおり保護者の負担となり、無償化の対象となりません。
○幼稚園の預かり保育を利用するお子さんたちについても利用日数に応じて、月額450円×利用日数(上限11,300円。満3歳児は16,300円。)まで無償対象です。
無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があり、手続きが必要です。
※利用している幼稚園、認定こども園が「開園日数200日未満」または「開園時間1日8時間未満」に該当する場合、認可外保育施設等の利用料を預かり保育料に加えて無償の対象にできます。町民課こども係へ請求方法についてお問い合わせください。
認可外施設等
〇認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ファミリーサポートセンター事業等を無償化の対象とします。
○無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
○3歳から5歳までのお子さんたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
就学前障がい児発達支援施設
○利用する3歳から5歳までの全てのお子さんたちの利用料が無償化されます。
幼児教育・保育無償化にかかる申請手続き
○幼稚園または認可外保育施設等を利用されるお子さまが、無償化となるためには申請が必要です。
(1)申請対象者
・新制度未移行幼稚園の幼稚園を利用される方
・新制度移行幼稚園、認定こども園(特定教育・保育認定1号)の預かり保育料の無償化を希望される方
・認可外保育施設等を利用される方
(2)提出先
役場 町民課こども係(1階5番窓口)
※年度初めより利用されるお子さまは利用される施設より案内があり、施設経由で町へ提出していただきますのでご注意ください。
(3)提出締切
随時受付
ただし、無償化を希望される前月までに必ずご提出ください。
認定前にご利用された分の利用料は、無償化されませんのでご注意ください。
※認定後は毎年1月頃に現況確認があります。
(4)申請必要書類
①申請書
・1号認定の方(保育の必要性のないご家庭)・・・ 1号認定申請書(記入例あり)(pdf 421kb)
・2・3号認定の方(保育の必要性のあるご家庭)・・・2号認定申請書(記入例あり)(pdf 536kb)
次のいずれかを提出してください。
・マイナンバーカード
・マイナンバー通知カードおよび写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)の写し
③保育の必要性の事由を満たすことが分かる書類(2・3号認定のみ)
※2・3号認定の申請をするためには、保護者が以下の「保育の必要性の事由」のいずれかを満たす必要があります。
該当しない場合は、無償化の対象となりません。
保育の必要性の事由 | 適用条件 | 必要書類 |
1.家庭外労働(農業含む) 家庭内労働(自営業、内職等) | 保護者が家庭の外で月64時間以上仕事をしている場合 保護者が家庭内で家事以外の仕事(自営業、内職など)を月64時間以上している場合 | 就労証明書(xlsx 29kb) 就労証明書(pdf 185kb) 【記入例】就労証明書(pdf 225kb) |
2.保護者の病気、負傷、心身に障害を有する場合 | 医師の診断により、長時間の児童の保育が難しい場合 | 医師の診断書または障がい者手帳等の写し |
3.母親の出産前後 | 原則として、産前2か月・産後3か月間 | 母子手帳の写し (表紙および出産(予定)日の記載頁) |
4.保護者が長期にわたる病人、または心身に障がいを有する同居の親族を常時介護(看護)している場合 | 医師の診断書、または介護保険の認定結果により、つねに介護(看護)を必要とされる者の介護(看護)をしていること | 介護(看護)を受ける方の診断書、 身体障がい者手帳の写し、介護保険被保険者証の写し |
5.保護者が求職中の場合 | 保護者が求職中(原則として求職開始から3か月間) ※年度当初は4月から6月の3か月間 | 求職に関する申立書・証明書(pdf 83kb) |
6.保護者が就学中の場合 | 就学していること(職業訓練を含む) | 学生証、在籍証明書、カリキュラム等の写し |
7.家庭が火災や風水害等の災害にあった場合 | 火災・風水害・地震等のため、その復旧にあたっていること | り災証明書等(任意様式) |
8.上記の各項目に類する状態にあると町長が認めた場合 |
特定子ども・子育て支援施設の確認の公示
子ども・子育て支援法第58条の11第1項に基づき、幼児教育・保育の対象となる町内の特定子ども・子育て支援施設を掲載します。
特定子ども・子育て支援施設一覧(pdf 79kb)
幼稚園副食費に係る補足給付費について
補助対象者に当てはまる世帯の方は、町へ申請をお願いします。
補助対象者
以下のいずれかに当てはまる新制度未移行幼稚園に通われているお子さま
(1)年収360万円未満相当世帯のお子さま
町民税所得割額が 77,100 円以下の世帯が該当します。町民税は税額控除のうち住宅借入金等特別控除等の適用を受ける前の「所得割額」を用います。
(2)所得階層にかかわらず、第3子以降のお子さま(小学校3年生までの兄・姉が2人以上いる場合)
補助額
「月額上限4,500円」と「施設に支払った副食費額」を比較して低い方
申請方法
申請必要書類を指定する期日までに町民課こども係(1階5番窓口)へ提出ください。
申請必要書類
・補足給付費交付申請書兼請求書(補足給付費請求書(pdf 929kb))
町民課窓口または幼稚園でも配布しています。
・副食費領収書の写し
幼稚園より発行されます。
※町で所得状況が確認できない場合、所得課税扶養証明書の提出をお願いする場合があります。
※対象期間中、海外勤務期間がある方は、海外収入申告書が必要です。
※振込先口座が申請者と異なる場合は、委任状(pdf 268kb)が必要です。
この件に関する問い合わせは
町民課 こども係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929