学校における教職員の働き方改革について
学校における教職員の働き方改革について
御代田町では国、県が定めた、教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針に基づき、『御代田町立小中学校職員の勤務時間等に関する規程』の一部を改正しました。今後も教育職員の働き方を見直すとともに、子どもたちと向き合う時間を確保できるよう業務の効率化や適正化を進め、学校における働き方改革を推進していきます。
御代田町立小中学校職員の勤務時間等に関する規程
御代田町立小中学校職員の勤務時間等に関する規程(pdf 124kb)
教職員の働き方改革における主な取り組み
1.業務改善の推進(削減・効率化・合理化)・会議の精選と効率化を進め、出張件数を縮減します。
・各種調査の精選と簡素化を進め、調査に対する回答などは鑑文が不要になるように工夫するなど、事務処理の時間を縮減します。
・コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の仕組みを活用し、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図り、学校や家庭・地域などが連携して協業化できる体制のサポートを強化します。
・長野県共同調達の校務支援システムを導入することで、教職員の業務改善に活用します。
・児童生徒の欠席連絡などの連絡は、電話やファクシミリ、連絡ノートなどで対応していますが、他の媒体を活用することで教職員の事務負担軽減と保護者の利便性向上に繋がる体制を整備します。
・心身ともに健全な働きやすい職場づくりを推進するため、教職員自らが業務改善に取り組めるような意識改革を図ります。
2.勤務時間を意識した働き方
・年次休暇の取得率の向上(年間5日以上)を図ります。
・月に2回以上の定時退勤日を実施します。
・適正な勤務時間を把握するため、ICカードを使用した出退勤管理システムの運用により、教職員の勤務時間を適正に把握します。
・1か月の在校等時間における時間外勤務は45時間以内、1年間の在校等時間における時間外勤務は360時間以内とします。(1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間以内、1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月まで。)ただし、児童生徒に係る臨時的な特別な事情により勤務せざるを得ない場合は、1か月の時間外勤務100時間未満、1年間の時間外勤務は720時間以内とします。
・業務時間外の外部からの電話については、留守番電話により対応します。緊急時においては公用携帯電話を活用します。
・長期休業期間中は、一定期間の学校リフレッシュ・ウィークを設定するとともに、夏季休業期間中は、連続した7日間(土日含む)を設定します。
・「勤務時間の割り振り」の着実な運用を進めます。
・「長野県中学生期のスポーツ・文化芸術活動指針」に準じた運用を徹底します。
【参考】
文部科学省ホームページで公開されている「学校における働き方改革について」のページにおいて、各教育委員会の「公立小中学校の教師の勤務の実態」や「学校の働き方改革のための取組状況(教職員の勤務実態の把握状況、具体の取組状況、取組の好事例等)」などが確認できます。
この件に関する問い合わせは
教育委員会 学校教育係電話番号: 0267-32-9100
FAX番号: 0267-32-8923