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学区外及び町外からの通学について

学区外及び区域外就学の手続き




御代田町立の小中学校では、居住する住所によって通学区域が定められている、通学区域制度を採用しています。
このため、学区の自由化(学校選択制)とは異なり、どの学校でも自由に選べるというものではありません。
しかし、指定された学校に就学ができない特別な事情がある場合には、学区外及び区域外就学の申請を行うことができます。
次の条件をご確認いただいてから、申請を行うようにしてください。



  • 学区外及び区域外就学を希望される場合は、事前に教育委員会までご相談ください。
  • 事情により、学区外及び区域外就学が必要ではないと判断される場合があり、必ず申請が承認されるとは限りませんので、ご了承ください。
  • お子さまの住民登録を偽ることによって他学区の学校へ就学すること(越境就学)は御代田町では認められません。

学区外就学と区域外就学の違いについて




学区外就学とは・・・
  


御代田町内に在住している方が、定められた学区以外の町立学校に就学すること



区域外就学とは・・・


御代田町内に在住している方が、御代田町外の学校に就学すること(私立学校・県立学校は除く)


または御代田町外に在住している方が、御代田町内の学校に就学すること(私立学校・県立学校は除く)
            

※区域外就学の場合は、御代田町と該当する町外の教育委員会同士の協議が必要となり、協議の結果によっては、認められない場合もあります。

この件に関する問い合わせは

教育委員会 学校教育係
電話番号: 0267-32-9100
FAX番号: 0267-32-8923