警戒レベルと住民の皆さまがとるべき行動
「避難勧告」と「避難指示」は「避難指示」に一本化
令和3年5月20日付で、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化されました。災害発生のおそれがある状況で、町より避難指示が発令されましたら、必ず、危険な場所から全員避難してください。
警戒レベル | 住民の皆さまがとるべき行動 | 新たな避難情報等 |
警戒レベル5 | 災害発生または切迫している状況。直ちに安全確保 | 緊急安全確保 【町が発令】 |
警戒レベル4 | 危険な場所から全員避難 | 避難指示 【町が発令】 |
警戒レベル3 | 危険な場所から高齢者等は避難 高齢者等以外の方必要に応じて、普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミング |
高齢者等避難 【町が発令】 |
警戒レベル2 | 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。 | 大雨注意報、洪水注意報等 【気象庁が発表】 |
警戒レベル1 | 災害への心構えを高めましょう。 | 早期注意情報 【気象庁が発表】 |
※各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。
【内閣府ホームページ】避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)
この件に関する問い合わせは
総務課 情報防災係電話番号: 0267-32-3111
FAX番号: 0267-32-3929