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長野県パートナーシップ届出制度について

制度の概要

  
 誰もが多様性や違いを認め、社会や地域で個性や能力を発揮するとともに、人権が尊重され共に支え合って暮らすことができる公正な社会の実現に向けた取組として、長野県では性的マイノリティの日々の生きづらさを解消し、生活上の障壁を取り除くことを目的として「長野県パートナーシップ届出制度」を制定しました。「長野県パートナーシップ届出制度」は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとすることを県へ届け出て、県は届出を受領したことを証明する制度です。

届出できる方

 ・双方が成年であること
 ・双方がともに婚姻をしていないこと
 ・双方がほかの者とパートナーシップ関係にないこと
 ・双方が民法により婚姻をできない関係にないこと(直系血族や三親等内の傍系
  血族、直系姻族又は養親子等の関係にないこと。ただし、パートナーシップ関
  係に基づく養子縁組による場合を除く。)
 ・少なくとも一方が県内に住所を有すること又は県内への転入を予定していること

 制度の詳細や届出方法については、長野県公式ホームページをご覧ください。

 『長野県パートナーシップ届出制度のご案内』(長野県ホームページへのリンク)

制度に対応した当町の行政サービスについて

  長野県パートナーシップ届出制度により、届出受領証等の交付を受けた方が当町にお
 いて利用可能な行政サービス等です。
  利用できるサービスは順次掲載・更新していきます。
  
  利用可能な御代田町の行政サービス(pdf 242kb)
  

  他、サービス一覧は、長野県の公式ホームページをご覧ください。

  『長野県パートナーシップ届出制度に対応する行政サービス等』(長野県ホームページへのリンク)



この件に関する問い合わせは

企画財政課 企画係
電話番号: 0267-32-3112
FAX番号: 0267-32-3929

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