農地法等の一部改正について
農地制度がかわります
平成21年6月24日、「農地法等の一部を改正する法律」が公布されました。
21年中には、「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法等が施行され、新たな農地制度がスタートします。
新たな農地制度は
これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保すること
農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用すること
をねらいとしています。
改正ポイント
農地を貸したい場合 |
農地の賃借規制が緩和されます。
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耕作しない場合 |
遊休農地に対する指導が強化されます。
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許可なく転用した場合 |
違反転用に対する罰則が強化されます。
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農地を相続する場合 |
農業委員会への届出が必要になります。
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○詳しい内容については次のファイルをご覧ください。
農地制度が変わります(213KB)
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929