斡旋(あっせん)事業
農地等の所有者等から斡旋を受けたい旨の申し出を受け、農業委員会が農業振興地域内の農用地について、斡旋基準に基づき斡旋を行う事業です。
主な要件
- 農業経営に主として従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員)がいること。
- 斡旋による農地等取得後の経営面積が当町の基準面積を超えること。(基準面積例:水稲中心経営は90a、路地野菜中心経営は110a)等
あっせんを行なわない場合
- 業者の介入しているものや事前に双方で実質的な約束がされているもの
- 売り渡しの相手を指定したもの
- その他あっせん事業として不適切なもの
税制上の優遇措置
- 譲渡所得税の課税対象から800万円まで控除される
- 登録免許税が軽減される
- 不動産取得税の課税標準額の特例がある
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929