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農地の貸し借りの手続きが変わります

 現在、御代田町では農地の貸し借りの手続きとして「利用権設定等促進事業(貸付人と借受人との直接契約による相対取引)」が行われていますが、徐々に「農地中間管理事業(農地中間管理機構を介した貸借)」への移行が進んでいます。

 このたび、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年4月1日以降の貸借契約は「農地中間管理事業」または「農地法第3条」での貸借契約のみとなり、従来の「利用権設定等促進事業」は「農地中間管理事業」に統合されます。

現在の貸借契約


     ・利用権設定等促進事業 ⇒ 令和7年3月末で制度が廃止、中間管理事業に統合

     ・農地中間管理事業

     ・農地法第3条


※ 利用権設定等促進事業での貸借の受付は、令和7年2月14日(金)で終了します。
※ 受付期限までに申請手続きをした利用権設定は、設定した期間満了日まで有効です。  

令和7年4月1日以降の貸借契約


     ・農地中間管理事業

     ・農地法第3条


農地中間管理事業について(pdf 87kb)
農地の権利移動(農地法第3条)

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929

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