農地に対する固定資産税について
平成28年度の農地法及び地方税法の改正により、該当する農地に対して、次のとおり固定資産税の課税の強化又は軽減が行われます。
※農地中間管理機構との協議の勧告は、農地中間管理機構への貸付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に行われます。
この結果、税額等は結果的に約1.8倍となります。
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929
遊休農地の課税の強化
対象となる遊休農地
農地法に基づき、農業委員会が農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した、農業振興地域内の遊休農地が対象となります。※農地中間管理機構との協議の勧告は、農地中間管理機構への貸付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に行われます。
課税強化の手法
通常の農地の固定資産税の評価額は、売買価格×0.55(限界収益率)により算出されますが、対象となる遊休農地については、0.55を乗じないこととなります。この結果、税額等は結果的に約1.8倍となります。
農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税の軽減
対象者
所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた者が対象となります。課税軽減の手法
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税が、下表のとおり2分の1に軽減されます。農地中間管理機構への貸付期間 | 固定資産税の軽減期間 |
15年以上の期間で貸し付けた場合 | 5年間 |
10年から15年未満の期間で貸し付けた場合 | 3年間 |
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929