新型コロナ禍対策「農業者向けみよたん給付金」の支給について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、農産物の販売価格の低迷など、農業者の皆さまにも影響が出ています。町では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により農業収入が減少した町内の農業者を支援するため、定額の給付金を支給します。
なお、令和2年1月1日以降に就農した新規就農者は、この限りではありません。
※第1期、第2期のいずれかのみが減少している場合でも、対象となります。また、両方の期で減少している場合でも、給付額は変わりません。
※経営移譲、新規就農等により、前年の農業収入額の実績がない農業者は、令和2年度の経営計画等と比較して減少している場合に対象とします。
申請農業者の口座に振り込みます。
申請様式は記入の上、次の必要書類と合わせて、期限までに町産業経済課農政係へ提出してください。
※郵送又は持参により提出してください。
農業者向けみよたん給付金チラシ(pdf 205kb)
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929
対象となる農業者
令和2年5月1日時点において御代田町内に居住する個人農業者、事業所を有する農業法人で、次の要件を全て満たす農業者令和元年の農業所得を申告している。
令和元年分の農業所得の確定申告又は住民税申告、法人町民税申告をしている農業者が対象です。令和元年の農業収入が100万円以上である。
令和元年の確定申告書類等で、農業収入が100万円以上の農業者が対象です。なお、令和2年1月1日以降に就農した新規就農者は、この限りではありません。
令和元年の同期と比べて農業収入が減少している。
5月、6月、7月を第1期、8月、9月、10月を第2期として、3か月の農業収入の合計額が、前年と比較して減少している農業者が対象です。第1期 | 第2期 |
5月、6月、7月 | 8月、9月、10月 |
※経営移譲、新規就農等により、前年の農業収入額の実績がない農業者は、令和2年度の経営計画等と比較して減少している場合に対象とします。
給付金額
1農業者当たり10万円申請農業者の口座に振り込みます。
申請期間
10月1日(木)から12月25日(金)まで(消印有効)申請方法
申請方法
申請様式を町ホームページ上からダウンロードするか、次の場所で受け取ってください。申請様式は記入の上、次の必要書類と合わせて、期限までに町産業経済課農政係へ提出してください。
○申請様式の受取場所 ・御代田町産業経済課農政係窓口(役場2階12番窓口) ・佐久浅間農業協同組合御代田支所窓口 ・佐久浅間農業協同組合あさま東部営農センター小沼事務所 ・佐久浅間農業協同組合あさま東部営農センター伍賀事務所 |
必要書類
農業者向けみよたん給付金支給申請書兼口座振込依頼書 Excel版(xlsx 59kb) PDF版(pdf 235kb) 記入例(pdf 227kb) | 全ての申請者 |
直近の法人町民税の確定申告書の写し | 法人農業者の場合 |
2019年確定申告書の写し又は住民税申告書の写し及び収支内訳書の写し | 個人農業者の場合 |
2019年と2020年の第1期(5月、6月、7月)、第2期(8月、9月、10月)の農業収入額のわかる書類 | 全ての申請者 |
営農計画書及び耕作面積のわかる書類 | 2020年1月1日以降に開業した法人農業者及び個人農業者 |
本人確認資料(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し等) | 個人農業者の場合 |
振込先口座と口座名義がわかる通帳の見開きページの写し | 全ての申請者 |
書類提出先
御代田町産業経済課農政係(2階12番窓口)※郵送又は持参により提出してください。
その他
給付金の支給後、給付事業者に不正があったと認められたときは、給付金の全額を返還いただきます。農業者向けみよたん給付金チラシ(pdf 205kb)
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929