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介護予防・生活支援サービス事業

 介護保険の申請をしなくても、「基本チェックリスト」に該当した方(サービス事業対象者)は、必要な範囲で各種サービスを受けることができます。

訪問型サービス

訪問型サービス独自  ホームヘルパーに訪問してもらい、身体介護や生活援助を
受けることができます。
訪問型サービスA ホームヘルパーや住民主体による団体に訪問してもらい、
生活援助を受けることができます。
訪問型サービスB 住民主体による団体に訪問してもらい、上記に含まれない
生活援助を受けることができます。
  ※生活援助…独居の方が対象です。また、一緒に行うことが基本です。

通所型サービス

通所型サービス独自専門職による通所支援が受けられます。希望により、個別
機能訓練や入浴支援が受けられます。
通所型サービスA専門職による、入浴を含まない通所支援が受けられます。

通所型サービスB住民主体の団体による通所支援が、身近な地域の集会施設
で受けられます。
通所型サービスC理学療法士などの専門職による、短期集中型の通所支援が
受けられます。
 介護予防・生活支援サービス事業チラシ(pdf 318kb)

 通所型サービスBチラシ(pdf 676kb)

 通所型サービスCチラシ(ブラッシュアップクラブ)(pdf 314kb)

 通所型サービスCチラシ(元気アップクラブ)(pdf 247kb)


この件に関する問い合わせは

保健福祉課 地域包括支援係(地域包括支援センター)
電話番号: 0267-31-2510
FAX番号: 0267-31-2511

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