住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
要旨
既存住宅について、期間内に一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、一定期間税額を減額されます。
減額される住宅の要件
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
改修工事の要件
◆平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修工事を行っていること
◆建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること
◆耐震改修に係る工事費が30万円以上のものであること
減額される期間及び税額
減額される期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修した場合・・・3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合・・・2年度分
平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修した場合・・・1年度分
減額される税額
改修工事を行った家屋の固定資産税を2分の1に減額
ただし、1戸あたり床面積が120平方メートルを超える場合には、120平方メートルに相当分
減額を受けるための手続
改修工事終了後、3ヶ月以内に下記書類を税務課へ提出してください。
- 申告書『耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書』
- 証明書『地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書』
(建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行) - 耐震改修工事にかかった費用が30万円以上であることが分かる書類
その他
- 固定資産税に関する他の軽減制度と重複して申告(申請)できない場合があります。
バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額との同時適用はでません。 - 耐震改修に伴う減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
- 都市計画税には、この減額措置の規定はありません。
この件に関する問い合わせは
税務課 資産税係
電話: 0267-32-3111(内線42・49)
FAX: 0267-32-3929
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
