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国民健康保険税

  1. 算出方法
    御代田町の国民健康保険に加入している方が支払う国民健康保険税は、『医療分』・『後期高齢者支援金分』と40歳から65歳未満の方が支払う『介護分』について、それぞれ所得割・資産割・均等割・平等割の合算により算出します。
    1. 平成20年度税額算定基礎と税率

      ●算定基礎
      • 所得割・・・(前年分の所得額-基礎控除33万円)×所得割率
      • 資産割・・・今年度の土地と家屋にかかる固定資産税額×資産割率
        (都市計画税は除きます)
      • 均等割・・・国保に加入している人数×均等割額
      • 平等割・・・国保加入世帯ごとに平等割額

      ●税率
       応能割応益割
      所得割資産割均等割
      (1人当たり)
      平等割
      (1世帯当たり)
      医療分5.7%14.0%21,000円22,000円
      後期高齢者支援金分1.8%10.0%5,000円5,000円
      介護分1.5%4.5%9,500円6,000円

      ●課税限度額
      • 医療分・・・・・・・・・・・・47万円
      • 後期高齢者支援金分・12万円
      • 介護分・・・・・・・・・・・・・9万円
    2. 総所得金額が一定金額以下の世帯については、均等割・平等割を軽減する制度があります。

      ●軽減判定基礎
      擬主(国保でない世帯主)を含めた加入者全員の総所得額(65歳以上の公的年金所得者は150,000円を控除した金額)が基準になります。
      • 7割軽減・・・擬主+被保険者全員の所得が330,000円以下の世帯
      • 5割軽減・・・世帯主を除く被保険者数×245,000円×330,000円以下の世帯
      • 2割軽減・・・擬主を除く被保険者数×350,000円+330,000円以下の世帯
      ※国保に加入している世帯で75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入することになる場合は、世帯の国保被保険者数が減少しても、5年間、今までと同じ軽減が受けられます。また、移行することによって、国保の被保険者が1人になる場合には、5年間、世帯割で賦課される保険税が半額になります。
  2. 減免
    災害や生活保護の理由により、町長において必要があると認めるものについては申請により、税の減免が受けられます。また、75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国保に加入することになる場合、申請により軽減が受けられます。
  3. 納税義務者
    世帯主が他の保険に加入し、世帯主以外の家族の誰かが国保に加入している場合でも、国保税は、一世帯単位の保険税のため、納税義務者は国保加入世帯の世帯主になります。この場合、納税通知書も世帯主名で送付されます。なお、税額については、国保に加入している方のみの所得・固定資産税額をもとに計算されます。
  4. 納付方法
    算出した国保税額について、普通徴収または特別徴収の方法により納付していただきます。
    • 普通徴収・・6月末から3月末の10期で現金または口座振替により納付。
    • 特別徴収・・年6回、年金から天引き。
    ※特別徴収・・平成20年4月より、国民健康保険に加入する世帯員全員が65歳から74歳の被保険者で世帯主の年金額が年18万円以上の場合、世帯主の年金から天引きとなります。4・6・8月は仮徴収し、10・12・2月で本徴収します。
  5. 月割計算
    国保税は、その年度から1年分を計算して通知いたしますが、その世帯における国保加入者に異動があった場合には、その都度、異動した分について税額が変わります。年度の途中で国保に加入した場合には、その加入した日の属する月分から増額になり、国保を喪失した場合にはその喪失した日の属する月から減額になります。
    ※国民健康保険は加入者の医療と、今後必要が生じてくる介護のために使われます。滞納などを生じますと将来にわたって不利益を受けることが予想されますので、きちんと納めていただくことが大切です。

この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
FAX: 0267-32-3929
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp