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固定資産税(償却資産)

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・備品などを償却資産といいます。

具体例

構築物門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、建築附属設備(家屋に含めて評価されるものは除く)及び造作など
機械及び装置工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備など
船舶モーターボート、ヨット、貨物船、客船など
航空機旅客機、貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など
車輌及び運搬具貨車、客車、トロッコなど(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは除く)
工具、器具及び備品測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など

償却資産の申告制度

償却資産を所有しておられる方は、毎年1月1日現在における資産の状況などを1月31日までに当該資産がある市町村に申告していただく義務があります。ただし、下記の資産については、課税対象外となります。

課税対象外

その他の注意事項

償却資産の評価

取得価格を基礎とし、耐用年数及び取得後の経過年数に価格の減少(減価)を考慮して評価します。

  1. 前年中取得のもの
    取得価額[注3]×{1-(減価率[注4]÷2)}=評価額
  2. 前年前取得のもの
    前年度の評価額×(1-減価率)=評価額[注5]

償却資産にかかる固定資産税の免税点

同一名義で御代田町内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。

この件に関する問い合わせは
税務課 資産税係
電話: 0267-32-3111(内線42)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp