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税額控除

配当所得がある場合は、次の表のとおり配当控除があります。

課税総所得金額町民税控除率県民税控除率
1,000万円以下の場合1.6%1.2%
1,000万円を
超える場合
配当所得金額のうち、課税総所得金額から、1,000万円を
差し引いた金額に達するまでの部分の金額・・・①
(1,000万円を超える部分の金額)
0.8%0.6%
配当所得金額のうち、①以外の部分の金額・・・②
(1,000万円以下の部分の金額)
1.6%1.2%

この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp