税額控除
配当所得がある場合は、次の表のとおり配当控除があります。
| 課税総所得金額 | 町民税控除率 | 県民税控除率 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下の場合 | 1.6% | 1.2% | |
| 1,000万円を 超える場合 | 配当所得金額のうち、課税総所得金額から、1,000万円を 差し引いた金額に達するまでの部分の金額・・・① (1,000万円を超える部分の金額) | 0.8% | 0.6% |
| 配当所得金額のうち、①以外の部分の金額・・・② (1,000万円以下の部分の金額) | 1.6% | 1.2% | |
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税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
