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町・県民税、所得税が変わります

国は経済・財政状況などを踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するために、個人所得課税の見直しを行いました。

平成18年度以降の町県民税は次のとおりです。

平成18年度からの改正点 

定率減税の見直し

これまで税が発生する方については、住民税・所得税とも相応の定率減税がありましたが、図のとおり2分の1に縮減されます。

定率減税の改正点

町県民税
平成17年度まで
平成18年度
15% 最高で4万円
7.5% 最高で2万円
所得税
平成17年分まで
平成18年分
20% 最高で25万円
10% 最高で12.5万円

公的年金等控除額の引き下げ

公的年金等控除額が見直され65歳以上の公的年金控除額の最低額が140万円から120万円となります。

改正前
年齢区分
A公的年金等の収入金額の合計
B割合
C控除額
65歳以上
公的年金等の収入金額の合計額が1,400,000円までの場合は、所得金額がゼロとなります。
1,400,001円~2,599,999円
100%
  1,400,000円
2,600,000円~4,599,999円
75%
   750,000円
4,600,000円~8,199,999円
85%
  1,210,000円
     8,200,000円以上
95%
  2,030,000円
年齢区分
A公的年金等の収入金額の合計
B割合
C控除額
65歳未満
公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は、所得金額がゼロとなります。
 700,001円~1,299,999円
100%
   700,000円
1,300,000円~4,099,999円
75%
   375,000円
4,100,000円~7,699,999円
85%
   785,000円
     7,700,000円以上
95%
  1,555,000円

矢印 
改正後
年齢区分
A公的年金等の収入金額の合計
B割合
C控除額
65歳以上
公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額がゼロとなります。
1,200,001円~3,299,999円
100%
  1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円
75%
   375,000円
4,100,000円~7,699,999円
85%
   785,000円
     7,700,000円以上
95%
  1,555,000円
年齢区分
A公的年金等の収入金額の合計
B割合
C控除額
65歳未満
変更なし

求める所得金額=A×B-C

老齢者控除の廃止

年金制度改革の一環として、また世代間及び世代内の税制を公平にするため、年金税制が見直されることになり、65歳以上で合計所得が1,000万円以下の方が対象の老齢者控除(町県民税48万円・所得税50万円)が廃止となります。

平成19年度からの改正点

所得税から個人住民税への税源移譲を行います。具体的な改正内容は、次のとおりです。

税率の見直し

個人住民税所得割の税率が10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)の比例税率となります。(平成19年度分~)

現行
課税所得
標準税率
200万円以下の金額
5%
700万円以下の金額
10%
700万超の金額
13%
改正後
課税所得
標準税率
200万円以下の金額
一律
10%
700万円以下の金額
700万超の金額
 

減額措置
個々の納税者の負担が変わらないよう、個人住民税において、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置を講じます。(平成19年度分~)

定率減税の廃止

定率減税が廃止されます。(平成19年度分~)

現行
個人住民税所得割額7.5%相当額 (7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円)
改正後
廃止

平成20年度からの改正点

65歳以上の者に係る非課税措置の廃止
区分
平成19年度
平成20年度以降
町民税
均等割 2,000円
所得割 2/3を課税
均等割 3,000円
所得割 全額課税
県民税
均等割 600円
所得割 2/3を課税
均等割 1,000円
所得割 全額課税

地震保険料控除の創設
平成20年度から、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設されました。支払った地震保険料の1/2に相当する金額を総所得金額等から控除できます。(最高2万5千円)
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記の適用を受ける保険料等に係るものは除く)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用する。(最高1万円)損害保険料控除及び地震保険料控除を適用する場合には合わせて最高2万5千円が控除できます。

 
改正前
所得税
住民税
長期損害保険
15,000円
10,000円
 

矢印 

改正後
所得税
住民税
地震保険料
50,000円
25,000円
(保険料等の額の2分の1の金額)
 
経過措置
所得税
住民税
地震保険料
35,000円
15,000円
(保険料等の額の2分の1の金額)
長期損害保険
15,000円
10,000円
 

この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
FAX: 0267-32-3929
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp