町・県民税、所得税が変わります
国は経済・財政状況などを踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するために、個人所得課税の見直しを行いました。
平成18年度以降の町県民税は次のとおりです。
平成18年度からの改正点
定率減税の見直し
これまで税が発生する方については、住民税・所得税とも相応の定率減税がありましたが、図のとおり2分の1に縮減されます。
町県民税 | 平成17年度まで | 平成18年度 |
|---|---|---|
15% 最高で4万円 | 7.5% 最高で2万円 | |
所得税 | 平成17年分まで | 平成18年分 |
20% 最高で25万円 | 10% 最高で12.5万円 |
公的年金等控除額の引き下げ
公的年金等控除額が見直され65歳以上の公的年金控除額の最低額が140万円から120万円となります。
公的年金速算表
年齢区分 | A公的年金等の収入金額の合計 | B割合 | C控除額 |
|---|---|---|---|
65歳以上 | 公的年金等の収入金額の合計額が1,400,000円までの場合は、所得金額がゼロとなります。 | ||
1,400,001円~2,599,999円 | 100% | 1,400,000円 | |
2,600,000円~4,599,999円 | 75% | 750,000円 | |
4,600,000円~8,199,999円 | 85% | 1,210,000円 | |
8,200,000円以上 | 95% | 2,030,000円 | |
年齢区分 | A公的年金等の収入金額の合計 | B割合 | C控除額 |
65歳未満 | 公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は、所得金額がゼロとなります。 | ||
700,001円~1,299,999円 | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円~4,099,999円 | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
年齢区分 | A公的年金等の収入金額の合計 | B割合 | C控除額 |
|---|---|---|---|
65歳以上 | 公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額がゼロとなります。 | ||
1,200,001円~3,299,999円 | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
年齢区分 | A公的年金等の収入金額の合計 | B割合 | C控除額 |
65歳未満 | 変更なし | ||
求める所得金額=A×B-C
老齢者控除の廃止
年金制度改革の一環として、また世代間及び世代内の税制を公平にするため、年金税制が見直されることになり、65歳以上で合計所得が1,000万円以下の方が対象の老齢者控除(町県民税48万円・所得税50万円)が廃止となります。
平成19年度からの改正点
所得税から個人住民税への税源移譲を行います。具体的な改正内容は、次のとおりです。
税率の見直し
個人住民税所得割の税率が10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)の比例税率となります。(平成19年度分~)
課税所得 | 標準税率 |
|---|---|
200万円以下の金額 | 5% |
700万円以下の金額 | 10% |
700万超の金額 | 13% |
改正後 課税所得 標準税率 200万円以下の金額 一律
10% 700万円以下の金額 700万超の金額
減額措置
個々の納税者の負担が変わらないよう、個人住民税において、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置を講じます。(平成19年度分~)
定率減税の廃止
定率減税が廃止されます。(平成19年度分~)
- 現行
- 個人住民税所得割額7.5%相当額 (7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円)
- 改正後
- 廃止
平成20年度からの改正点
区分 | 平成19年度 | 平成20年度以降 |
|---|---|---|
町民税 | 均等割 2,000円 所得割 2/3を課税 | 均等割 3,000円 所得割 全額課税 |
県民税 | 均等割 600円 所得割 2/3を課税 | 均等割 1,000円 所得割 全額課税 |
地震保険料控除の創設
平成20年度から、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設されました。支払った地震保険料の1/2に相当する金額を総所得金額等から控除できます。(最高2万5千円)
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記の適用を受ける保険料等に係るものは除く)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用する。(最高1万円)損害保険料控除及び地震保険料控除を適用する場合には合わせて最高2万5千円が控除できます。
改正前 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
長期損害保険 | 15,000円 | 10,000円 |
改正後 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
地震保険料 | 50,000円 | 25,000円 (保険料等の額の2分の1の金額) |
経過措置 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
地震保険料 | 35,000円 | 15,000円 (保険料等の額の2分の1の金額) |
長期損害保険 | 15,000円 | 10,000円 |
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
FAX: 0267-32-3929
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
