町民税(個人)課税のしくみ
町の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税は、多くの住民の方々が公平に分担することが望ましいわけです。町民税はこのような地方税の性格をもっともよく現しています。町民税は、私たち住民が町に納めるものですが、ここでいう住民には個人だけでなく法人も含まれています。
町民税には、税金を負担する能力がある人が均等な額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割(法人の場合には法人税割)から成立っています。ここでは個人の住民税について説明します。
個人の町民税
| 納税義務者 | 納める税 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 所得割 | |
| 町内に住所のある人 | ○ | ○ |
| 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人 | ○ | |
町内に住所があるかどうか、あるいは事業所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。(1月1日:『賦課期日』といいます。)
3月に転勤して御代田町からA市に住所を移しても、1月1日には御代田町に住んでいたので、前年度の町民税は御代田町で課税されます。
町民税が課税されない人
| 均等割と所得割のいずれも課税されない人 |
| ||
|---|---|---|---|
| 均等割の課税されない人 | 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人 28万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+16.8千円 ※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、16.8千円の加算はありません。 | ||
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
